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第29話 労働衛生(有害業務に係るもの) 作業環境測定(13)

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B測定の値が管理濃度の1.5倍よりも大きい時点で、作業環境がとにかくよくないということで第3管理区分になります。A測定の値がどんなによくても第3管理区分になり、改善措置ならびに有効な保護具の使用などによる作業管理、健康診断などの健康管理をしっかり行うことが求められます。

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