【A評価】令和3年 予備試験 答案構成 憲法

第1 広告物規制について
1 同地域で広告したい人の広告をする自由(21条1項)が侵害され違憲ではないか
2 保障 
「表現」に該当し、保障される。
3 制約
原則禁止、制約される。
4 正当化
(1)形式的正当化
 「ポスター等」と文言に明確性がないのではないか。 ある。形式的に正当化される。
(2)実質的正当化
権利の性質
 広告物 一定程度の大きさのものを掲示して行う、多くは営利的表現
 自己実現、自己統治の価値が妥当しない。通常の表現より権利の重要性ダウン
規制態様
 場所に着目した内容中立規制
 もっとも、「向上させるか」で許可制とってるから内容規制では?
 向上させるか否かは、記載内容+形状+色から判断される 内容ではなく、当該場所において、広告物の物としての形状から、伝達の方法が適しているかという方法に着目した内容中立規制 そんなにキツくない。
 しかし、現状維持では許可されない、相当程度程度強く制約している。
 また、事前規制的性質あるも、営利的のため制約態様が厳しいと評価できない
(3)審査基準+あてはめ
中間的審査基準 目的 重要 + 手段 実質的関連性
目的審査
 歴史的な環境の維持 江戸時代風 歴史的意義+街への経済的な影響 7割もなってる 広告物1個で派手なものだと風景に大きな影響侵害の蓋然性高い 目的重要
手段審査
 適合性 原則禁止 逐一チェックできる ○
 必要性 さっき言った通り1個でかなりのインパクトがあるのが風景 原則禁止+罰則という形態をとらねば実効性を欠くし、他の方法も取りにくい ○
 比例性 美観風致大事だった 処罰しても仕方ない○
合憲

第2 ビラ配布について
1 ビラ配布の自由を侵害して違憲ではないか
2 保障される
3 制約される
4 正当化
 形式的 ○
 実質的
  権利の性質 ビラはその形状から簡易迅速な伝達手段 直ちに営利のみとは言えず、通常の表現の自由として自己実現+自己統治あり
  規制態様
  内容中立? no 例外で自己の営業を宣伝する印刷物ならokとしている 内容に着目している 内容規制 規制強い
  事前抑制原則禁止 思想の自由市場を歪める 規制強い
  厳格な基準 目的必要不可欠+ 手段必要最小限度
  目的 上記のようにぎり必要不可欠
  手段 適合性 ビラの形状 小さい+除去が容易 それを配ったとしても環境に影響与えると考えにくい 適合性ない
 違憲。

第3 検閲(21条2項)
定義 否定。

できた点
内容規制と内容中立規制をそれぞれの規制の特徴にそって検討できた
ビラと広告物それぞれの特徴について言及できた

反省点
明確性の理論の適用「向上させるもの」に引っ掛けるべきだった
ビラ規制についての分量が少なくなった (強引に)適合性審査で切った
例外事由の検討が甘かった

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