「会社と役員間の取引と税務」について。

◾「会社と役員間の取引と税務」について。

◾「会社から役員への資産の譲渡」

・「低額譲渡」
会社 適正な時価と譲渡価額との差額は役員給与
役員 差額は役員給与

・「高額譲渡」 
会社 適正な時価と譲渡価額との差額は受贈益
役員 会社に寄附したものとみなし、取得資産は適正な時価で取得したものとして取り扱います。

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