◾「損益通算」

赤字(損失)の所得がある場合には、他の黒字と相殺(通算)できます。
これを損益通算といいます。

ただし、損益通算できる損失は、不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4つの所得で生じた損失に限定されています。

◾「損益通算の対象とならない損失」

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