「損金」について。「交際費と減価償却費」

◾「損金」

◾「交際費」

・法人税法上、交際費は原則として損金不算入となります。
ただし一定の法人は、交際費のうち飲食費の50%は損金算入することができます。

・法人(資本金1億円超100億円以下)の場合は、損金算入限度額が、飲食費の50%になります。

◾中小法人(資本金1億円以下)の場合、年800万円以下について交際費を全額損金算入できますが、上記との選択制になります。

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