「賠償の責に任じません」?国内旅行業務取扱管理者 解説

国内旅行業務取扱管理者のテキストに出てくる以下の文の意味がわからなかったので、調べて解説します。


「手荷物引換証の持参人が、手荷物の正当な受取人であるか否かを確かめなかったことにより、生ずる損害に対して、航空会社は賠償の責に任じません。」

この文は航空会社のためにあります。
どういうこたなのかと言うと

Bさんが、Aさんの荷物の引換券をたまたま拾って持ってきて、Aさんの荷物を持っていってしまっても航空会社は責任とらなくていいってことです。
※賠償の責に任じませんとは責任を負わなくていいと言うこと。

実は、この文章には前段階があります。
以下太字の部分をご覧いただけると先ほどの文章が理解しやすくなります。

国内旅客運送約款
第32条 預入手荷物の受取り及び引渡し

2.会社は、手荷物の受託時に発行された手荷物合符(手荷物引換証及び手荷物添付用片)の所持人に対してのみ、当該手荷物の引渡を行います。その際、旅客は、会社に手荷物引換証を提出します。

3.前2項の定めに従い手荷物の引渡しを行う場合には、会社は、手荷物合符の持参人が当該手荷物の正当な受取人であるか否かを確認する義務を負いません。会社が正当な権利者であるか否かを確かめなかったことにより生ずる損害に対し、会社は賠償の責に任じません。

航空会社はいちいち引換証を持ってきた人が、本当にその荷物の持ち主なのか確認していたら面倒ですよね。なので、引換証だけを確認して荷物の受け渡しを行います。もし別の人が持ってきてたとしても気付かずに渡しちゃうけど、その責任は取れないと言うことですね。

解説は以上です。
この記事があなたの理解の助けになればさいわいです。

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