zidane 2022年10月31日 18:51 洋館の中で見つけた日記123「法人の登記情報は法務局や登記情報提供サービスで閲覧できる。「代表者の住所は一般には非開示にすべきだ」との声もあった。結局、自宅住所の閲覧が制限されるのはストーカー被害を受けている場合などに限った」個人情報保護は必要だと思います。 #投稿日の日経新聞記事の抄録及び意見 22 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? 記事をサポート