洋館の中で見つけた日記123

「法人の登記情報は法務局や登記情報提供サービスで閲覧できる。「代表者の住所は一般には非開示にすべきだ」との声もあった。結局、自宅住所の閲覧が制限されるのはストーカー被害を受けている場合などに限った」

個人情報保護は必要だと思います。
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