見出し画像

相続アドバイザー3級勉強記録(6回目 相続分編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続分」です。


法定相続分

法定相続分については、相続を扱うのに必須知識ですからここでは省略します。

指定相続分

被相続人または被相続人から委託された第三者によって定められた相続分のことです。例えば、妻と子供が2人いたら「なかよく三等分してね」とするようなケースです。ここも特に大きな論点はありませんので省略します。

具体的相続分

法定相続や指定相続で丸く収まればよいのですが、そのままだと不公平が生じることがあります。そのような場合に法定相続や指定相続に一定の修正を加えた相続分(具体的相続分)を認める規定が設けられています。これが特別受益と寄与分です。

特別受益とは

共同相続人の中には、被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けるなどいわば依怙贔屓された人がいる場合に、原則通りの相続を行った場合、依怙贔屓されなかった人との間に不公平が生じてしまいます。

このような場合の相続分の計算は、遺贈や生前贈与といった「特別受益分」を相続財産にプラスして(持ち戻して)、計算することになります
持ち戻した額をベースに一応の相続額分を計算し、特別受益を受けたものはそこから特別受益分をマイナスしたものが相続分となります。

プラスしてからマイナスするのですね。

但し、被相続人が持ち戻しを望まない意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をした場合は被相続人の意思を尊重して持ち戻しは行いません。

出題可能性があるのは、
①特別受益か否かの判断
②特別受益者がいる場合の相続分の計算
③持ち戻し免除の意思表示
④持ち戻し免除の意思表示の推定規定
といったところでしょうか。計算問題は確実に得点したいですね。

寄与分

寄与分は、共同相続人の中に被相続人の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人がいた場合、特別の寄与を考慮したうえで相続分を算定します。

この場合、特別受益とは異なり、相続財産から寄与分をマイナスして一応の相続分を算出します
そして、寄与分がある相続人は、一応の相続分に寄与分をプラスしたものが相続分となります。

特別受益とは逆に、マイナスしてからプラスするのですね。違いをしっかり意識しないと混乱してしまいますね。

寄与分については、
・誰が主張できるのか
・どんな時に主張できるのか
といったことも、問われる可能性がありますね。

特別の寄与

特別受益、寄与分と勘違いしてしまいそうなキーワードですね。
これは、「被相続人の親族」が寄与分を持つケースです。
この者は相続人ではないので、本来は相続の対象にはなりませんが、相続人に対してその者の寄与に応じた額の金銭の支払いを請求することができます。
例えば、被相続人の子の配偶者が、被相続人を献身的に介護していたような場合でも相続人ではないので何ら見返りはありませんでした。そこで、平成30年改正で規定が新設されました。
出題実績はまだ無いようですが、いずれ出題されそうですね。

本日はここまでに致します。次回は遺産分割について書きたいと思います。ここまでお読みいただきありがとうございました。


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?