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相続アドバイザー3級勉強記録(20回目 遺贈編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺贈」です。


遺贈の定義

遺贈とは、遺言者(遺贈者)が遺言により受遺者に自己の財産の全部または一部を無償で与えることです。

相続との違い

相続は、法定相続人しか財産を引き継ぐことはできませんが、遺贈は誰でも財産を受けることが可能です。尚、「相続税」がかかるのは両者共通です。

死因贈与との違い

死因贈与とは、贈与者と受贈者が「契約(両者の合意)」により、「贈与者が亡くなったら、あ財産を受贈者に贈与する」ことです。
一方、遺贈は遺言者(遺贈者)の一方的な意思表示で、契約ではない点が違いますね。

遺贈の当事者

遺贈の当事者は①遺贈者、②受遺者、③遺贈義務者です。試験で問われるのは②受遺者、③遺贈義務者ですね。

受遺者

自然人だけでなく、法人も可能です。尚、受遺者には相続人の欠格事由が準用されます。胎児も受遺者となることができます。

遺贈義務者

遺贈の効力は遺贈者の死亡時に発生しますので、財産の引き渡しや登記名義の変更などの行為は、遺贈者は亡くなっていてすることができませんので、遺贈義務者が必要となります。尚、遺贈義務者は相続人、遺言施行者がいる場合は遺言執行者のみとなります。

遺贈の種類

遺贈の種類には、①特定遺贈、②包括遺贈、③負担付き遺贈がりますが、ここが直接問われることは少ないので割愛します。

本日はここまでに致します。次回は遺贈の続きを書きたいと思います。ここまでお読みいただきありがとうございました。

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