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相続アドバイザー3級勉強記録(3回目 相続の開始編その2)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日から相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「相続の開始」の続きです。


死亡の確認

本日は死亡の確認の続きから始めます。
前回は、塩生の事実が確実に証明できるケースですが、それができない場合があります。これには失踪宣告認定死亡の2つの制度が用意されています。失踪宣告の種類には2つあります。

1.失踪宣告

  不在者の生死が7年間明らかでない場合、その7年間が満了したときに死亡したとみなす制度。

2.危難失踪

  戦争、船舶の沈没など、死亡の原因となるべき危難に遭遇し、その危難が去った時から1年間生死不明の場合に、危難の去った時に死亡したとみなす。

試験では「いつ死亡とみなされるのか」、「〇年など期間」の知識を問う問題が鉄板のようですね。

もう一つの制度である「認定死亡」とは、例えば水難事故で死亡したことが確実なのですが死体が確認されない場合、その取り調べをした官公署等が死亡を認定し、市町村長に死亡の報告を行いそれに基づいて戸籍に死亡の記載がなされればその戸籍の記載年月日に死亡したと「推定」される制度です。

こちらは試験ではあまり出題されていないようですが「推定」といったポイントを押さえておく必要がありそうですね。

相続開始後のタイムスケジュール

①相続の開始:相続を知った日から7日以内に死亡届提出(国外の場合は知った日から3か月以内)
②相続方法の決定:相続を知った日の翌日から3か月以内
③所得税の準確定広告:相続を知った日の翌日から4か月以内
④相続税の申告・納付:相続を知った日の翌日から10か月以内

この「知った日から」「知った日の翌日から」は出題されますので要注意です。

意外と細かい知識が問われるのだと少し意外でした。
ここまでお読みいただきありがとうございました。次回は相続人の範囲と順位を予定しています。




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