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相続アドバイザー3級勉強記録(2回目 相続の開始編その1)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。本日から相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、初日の今日は「相続の開始」についてです。


相続の定義

相続とは「個人が死亡した場合に、相続人が、死亡した者の財産に属した一切の権利・義務を包括的に承継することです。

相続の開始

相続は、被相続人の死亡によって(自動的に)開始します。ですので、被相続人が相続人の死亡を知っているか否かや死亡届や相続登記の時期に左右されることはありません。

死亡の確認

とはいっても、人によって「いつ亡くなったのか」意見が異なると困ってしまいます。相続人Aさんは「父は1/2に亡くなった」と言っているのに、相続人Bさんは「いや、1/4です」と言っていたらどちらを信用してよいのか困ってしまいます。
そこで、いつ被相続人が死亡したのかは、「戸籍」の記載事項で判断することになります。
このため、死亡の届出義務者(同居の親族等)は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は、死亡の事実を知った日から3か月以内)に役所に死亡届を提出しなければならないのです。

☆「知った日から7日」であり、「知った日の翌日から7日」ではありません!

年金・健康保険に関する手続き

①被相続人が年金を受給していた場合は、同居の親族等は下記期間内に受給停止手続きが必要です。
 ・国民年金:死亡した日から14日以内
 ・厚生年金:死亡した日から10日以内
しかし、年金機構に被相続人のマイナンバーが収録されていたら受給停止の手続きは不要です。

②被相続人が、国民健康保険に加入していた場合は、世帯主又は同一世帯の人は死亡した日から14日以内に資格喪失手続きが必要です。

専門用語の定義、届け出の場合は①誰が、②いつまでに、といったことが出題されるようですね。役所への手続きは細かい点も押さえておかないと、特にお金が関わる年金については思わぬ不利益を被る可能性があるので要注意です。

ここまでお読みいただきありがとうございました。
次回も引き続き相続の開始について書いてみたいと思います。


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