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相続アドバイザー3級勉強記録(7回目 遺産分割編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「遺産分割」です。


遺産分割とは

相続人が複数存在している場合、相続財産は相続人による共有となりますが、この共有状態は暫定的・過渡的なものであり、遺産分割によって最終的に相続財産の少輔者が決まります。つまり、遺産分割とは権利関係を共有から個別具体的なものに確定させるものと言えます。

遺産分割の対象となる相続財産とは

遺産分割の対象となる相続財産は、「相続開始時」の相続財産ではなく、「遺産分割時」の相続財産です。
例えば、相続開始後、遺産分割前に、相続人の一人が勝手に被相続人の財産を処分してしまった場合、この財産を遺産分割に含めないと不公平ですね。
勝手に処分した相続人に対して、交渉してもらちが明かない場合は不当利得返還請求などにより訴訟を起こすこともできますが、果たしてそれに応えてくれるかはわかりません。
そこで、民法は、処分者以外の相続人全員の同意があれば、処分者の同意不要で処分された財産が遺産分割時に存在するとみなして遺産分割できるとしています。

遺産分割の手続きの種類

遺産分割の手続きには、①遺言による遺産分割方法の指定、②遺産分割協議、及び③家庭裁判所の調停・審判の3通りあります。

遺言による遺産分割方法の指定

被相続人は、遺言で遺産分割方法を指定することも、第三者に指定を委託することもできます。
また、被相続人は、相続開始の時から5年を超えない期間内で、分割を禁止することもできます。どんな時に分割禁止するのか、気になったので調べてみました。
・相続財産が多く全てを把握するのに時間がかかる場合
・親族関係が複雑で相続人の特定を慎重に行う必要がある場合
・相続人の中に未成年者が含まれる場合(成年になるまで、つまり特別代理人不要となるまで待つ)
といったように、相続トラブルを未然に回避するために使われるようですね。

遺産分割はボリュームが多いのでここまでにしたいと思います。
本日はここまでお読みいただきありがとうございました。


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