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相続アドバイザー3級勉強記録(26回目 配偶者の居住の権利編)

こんにちは、士業開業準備中のZoroと申します。相続アドバイザー3級検定の日々の勉強記録、本日は「配偶者の居住の権利」です。


配偶者の居住の権利とは

被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していた場合に、その居住建物を無償で使用収益できる権利のことです。
ポイントは、
・相続開始時が基準である
・使用収益権のみ、処分権は認めない
・無償である
・一身専属権である
といったところでしょうか。
長期的な保護が可能な「配偶者居住権」よ短期的な保護である「配偶者短期居住権」の2種類あります。

配偶者居住権

①要件で注意するポイントを挙げます。
・内縁の配偶者は対象外である
・被相続人が相続開始時に配偶者以外の者と共有していた場合は成立しない
・遺産分割、遺産分割の審判及び遺贈によって配偶者が居住権を取得したこと
②効果は「終身」です。ただし、遺産分割協議、遺言、審判で別段の定めをした場合はこの限りではない。
③第三者に対抗するには、配偶者居住権の設定登記が必要である。通常の建物の賃借権とは異なり、建物の引き渡しだけでは対抗要件とならないのですね。
④配偶者は、善管注意義務をもって、居住建物を使用しなければなりません。

配偶者短期居住権

①要件で注意するポイントを挙げます。
・内縁の配偶者は対象外である
・被相続人が相続開始時に配偶者以外の者と共有していた場合は他の共有者に主張できない
・相続開始時無償で居住していたこと
・遺産分割、遺産分割の審判及び遺贈によって配偶者が居住権を取得したこと
②効果はつぎのいずれか遅い日までの期間です。
 ●遺産分割により居住建物の帰属が確定した日
 ●相続開始から6か月を経過した日
③配偶者は善管注意義務を負います。
④登記することはできません

平成30年改正で創設された制度ですので、比較的新しい制度ですが、毎回出題されていますので要注意ですね。

本日はここまでに致します。ここまでお読みいただきありがとうございました。


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