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私が自筆証書遺言を書く理由。

人がいつ「まさか」になるか分かりません。
明日かもしれないし、10年後、20年後かもしれない。

なので備えあればなんとやら。

なので、常に遺す必要があるのだ。




自筆証書遺言

本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。

用紙は何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められず、必ず自分で書くことが必要となります。

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はじめに

満15歳以上であれば、遺言書によって、自身の意思を法的に有効なものとして遺すことができます。

人が亡くなると、法律(民法)にしたがい相続が行われます。誰がどういった割合で故人の財産を引き継ぐのかは、民法に定められています。一方で、財産の遺し方は遺言書で指定することができるのです。法定相続人以外の個人、又は団体へ財産を贈る遺贈なども、遺言によって行うことができます。

遺言書を書くまえに...

1.財産をすべて書き出す

自身の財産を書き出し、一覧にすると全体を把握しやすくなります。

相続財産には現金や預貯金、株式などの有価証券、不動産のほか、動産類(車、貴金属、骨とう品など)があげられます。場合によっては、預金口座の通帳コピーや不動産の登記簿謄本、株式や投資信託であれば証書を準備し、詳細情報を確認します。

また、記載漏れや、亡くなったときに所有している財産が、遺言書を書いた時点とは変わった場合などに備え、遺言書に「その他の財産は、Aに~」といったかたちで書いておくのもひとつです。

2.財産を誰に遺すのか決める

次に、具体的になった財産を誰にどのような割合で遺したいのか、決めます。たとえば、法定相続人となるご家族を確認し、そのうえで誰に相続させるのかを考えます。また、遺言書で指定することで、法定相続人以外の個人、又は団体に財産を贈ること(遺贈)もできます。

遺贈(いぞう)とは

遺贈では、財産を遺す相手は法定相続人(*)以外の個人、又は団体で、遺言書で指定します。また、遺贈先が公益法人や認定NPO法人であれば相続税は課税されません(日本ユニセフ協会への遺贈は相続税の課税はありません)。手続きなど詳細については、遺贈先の団体に直接ご確認ください。

*法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者、子ども(または孫、ひ孫)、親(または祖父母)、兄弟姉妹(またはその子)まで。

2種類の寄付方法~特定遺贈と包括遺贈

遺贈には、2種類の寄付方法があります。特定遺贈では渡す財産を特定するのに対し、包括遺贈では全財産に対する割合で指定するのが、それぞれの大きな特徴です。また、包括遺贈では、財産を受け取る受遺者は相続人と同等の権利、及び義務を負うため、債務を含めた財産の相続になります。

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私の場合は手話をやっているので。(フラダンスの著作権をぐぐってね!)

ダンスと著作権

著作権とは、著作物を保護するための権利のことをいいます。

著作権法第2条1項1号には、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と示されています。

「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と示されています。

また、第10条1項で「著作物の例示」がなされており、この3号に「舞踊又は無言劇の著作物」とあることからダンスの振り付けは、「舞踏」に該当すると考えられます。

実際、バレエ(東京地方裁判所1998年11月20日判決)や日本舞踊(福岡高等裁判所2002年12月26日判決))の著作物性を肯定した裁判例もあります。


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みんなも舞踊又は無言劇の著作物を創りまくろう!



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