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イノベーションへの道16

【日本政策金融公庫 創業融資制度変更点】
はじめに

日本政策金融公庫の創業融資制度は、令和6年4月1日より、より多くの方に利用しやすいよう、大幅に変更されました。 本資料では、旧制度と新制度の主な違いを分かりやすく説明します。

  1. 融資制度の整理

旧制度では、創業融資制度と新創業融資制度の2つの制度がありましたが、新制度では**「創業融資制度」に一本化**されました。 これにより、制度がシンプルになり、利用者にとって分かりやすくなりました。

  1. 無担保・無保証人の拡大

旧制度では、無担保・無保証人は、一部の融資制度に限られていましたが、新制度ではすべての融資制度で無担保・無保証人での利用が可能になりました。 これにより、創業時の資金調達がしやすくなりました。

  1. 金利優遇措置の拡充

旧制度では、金利優遇措置は、融資制度や利用者の属性によって異なっていましたが、新制度ではすべての融資制度で金利優遇措置が適用されるようになりました。 また、優遇金利の種類も拡充され、より多くの利用者が金利優遇を受けられるようになりました。

  1. 融資額の拡大

旧制度では、融資額の上限は、融資制度によって異なっていましたが、新制度ではすべての融資制度で融資額の上限が拡大されました。 これにより、より多くの資金が必要な事業にも融資を受けられるようになりました。

  1. 返済条件の緩和

旧制度では、返済期間は、融資制度によって異なっていましたが、新制度ではすべての融資制度で返済期間が延長されました。 また、据置期間も設けられたため、創業初期の資金繰りを楽にすることができます。

  1. その他の変更点

電子申請の全面導入: 書類による申込みに加え、電子申請も可能になりました。
創業計画書の簡素化: 創業計画書の提出内容が簡素化されました。
創業支援情報の充実: 創業に関する各種情報が充実しました。

        『旧制度と新制度の比較表』


【注意.制度の内容と審査は違います】
新制度において色々と要件が緩和されたり、限度額が拡充されたりしていますが、審査があるので、特に融資金額は制度の上限額が融資されるとは限らないということに考慮してください。
旧「新創業融資制度」においても融資限度額は3,000万円となっていましたが、審査により実際は3,000万円の融資をしてもらえるケースは殆ど無く、
融資額は1,000万円以下でした。
また、旧「新創業融資制度」において、自己資金の要件は
「新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方」となっていましたが、実際には10分の1の自己資金では、審査はほぼ通っていませんでした。
「自己資金ゼロでも、融資希望額が7,200万円でも申し込むことは可能ですが、それが審査で通るとは限らない」ということは、よく認識しておく必要があるでしょう。

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