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大雪で被害が出た!火災保険でお住まいの修理代を請求する方法と期限を教えます!

『雪害』とは何だろう

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雪害とは、その名の通り雪によって生じる災害のことです。気圧配置や上空の強い寒気などによって積乱雲が発達し、大雪が降った結果、積雪や凍結が原因となり、「転倒・骨折・転落事故」を引き起こします。また、線路や道路が埋没することによって起きる交通災害や、住宅や建物、樹木が雪圧によって損壊するといった危険もあります。

雪害によって引き起こされる可能性がある住宅被害とは?

住宅被害


それでは、雪害によって、住宅や建物がどのような被害を受ける可能性があるのかを考えていきましょう。
①雪の重みによる被害
まず考えられるのは、雪の重みによる雪圧で住宅や建物が押しつぶされる被害です。雪は、雨と異なりある1点に積もり続けます。一坪(3.3㎡)の屋根の上に1mの雪が積もると、密度によっても変わってきますが100㎏~1000㎏の重さとなりますので、その結果、住宅や建物の屋根や雨どいの上に雪の重さによる負荷がかかり、破壊してしまう可能性が高いのです。
②雪崩による被害
雪害の代表的な被害と言えば、雪崩でしょう。山の斜面に降り積もった雪がなだれ落ちて、山やそのふもとにある住宅や建物が押しつぶされるなどの被害にあう可能性が考えられます。

➂雪解け水による被害
住宅や建物における雪害には、雪解け水による被害も考えられます。例えば、雪解け水が屋根や外壁に染み出すことで、内部が腐ったり変色してしまったりします。また、山のふもとにあるような住宅や建物では、雪解け水による洪水被害や床上・床下浸水なども考えられます。

雪害による住宅や建物の損害は火災保険で補償されるの?

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雪害で、住宅や建物に損害が出た場合は、火災保険の「雪災補償」で補償がされます。基本的には「風災・雹(ひょう)災・雪災」がセットになっています。
しかし前述したような、「雪解けによる被害」の中の洪水被害で住宅や建物に損害があった場合は、火災保険の「水災補償」の対象となりますので、注意が必要です。

火災保険について解説します

火災保険

ここで火災保険について簡単に説明しますね。火災保険は、火災による損害だけではなく、考えられる自然災害による損害はほとんど補償内容として網羅されています。そのため、火災保険は『住まいの総合保険』とも呼ばれている非常に心強い保険です。
ただし、この火災保険は「補償内容」と「補償対象」の2つを、被保険者自身が自由に組み合わせて加入するカスタマイズ形式の保険ですので、まずは「補償内容」と「補償対象」についてご理解いただくとスムーズかと思います。

火災保険の「補償内容」

内容

「補償内容」に関しては、基本補償があり、そこにオプションの補償内容を追加していく方法が一般的です。
例えば、あなたが加入をする火災保険の基本補償が『火災・風災・落雷・雹災・爆発』だったとして、オプションとして『水災・盗難』を追加する、といたような具合です。当たり前ですが、ご自身が契約していない補償内容に該当する被害を受けたとしても、補償を受けることはできません。

そのため、例えば、雪災補償は基本補償としてついていたが、雪解け水による被害が水災としてみなされた場合、水災補償をオプションで付けていないと補償を受けることができないということになります。

火災保険の「補償対象」

対象


「補償対象」は、“建物”と“家財”に分けられており、まずはどちらに火災保険をかけるかを検討します。どちらか一方だけでも良いですし、両方に保険をかけることも可能です。

“建物”とは、住宅などの建物自体と、その建物の門や塀、物置や車庫などの付属建物のことを指します。

一方“家財”は、建物内の家具や衣服など、建物の敷地内にある日常生活に使用しているモノを指します。ただし、自動車やペット、貴金属や通貨なども補償の対象外となりますので注意が必要です。
こちらも「補償内容」と同様に、ご自身が契約していない補償対象に該当する被害を受けたとしても、補償を受けることはできません。

そうであるため、例えば「積雪でカーポートの天井が壊れた」といった場合に、“建物”を火災保険の補償対象に設定していなかった場合には、補償を受けることができないといった具合になります。

雪害発生時の火災保険の申請方法を解説

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火災保険を活用して保険金を受け取る際には、ご自身が加入している火災保険を提供する保険会社に申請をおこなう必要があります。申請にはいくつかのを手順がありますので、ここでは、火災保険の申請の流れのまとめと、注意すべきポイントをお話していこうと思います。

①保険会社に損害の報告

報告


まず初めに行うことは、火災保険加入者から保険会社への報告です。
基本的には24時間365日電話窓口が開設されており、オペレーターから、事故発生日や損害の状況など、被害の詳細についてヒアリングをされるので、事前に状況を整理して電話をかけることをおすすめします。

②必要書類の提出

提出


保険会社への報告内で、オペレーターから必要書類の提出を求められます。自分自身で揃えるものと、保険会社より送られてくるものがあります。保険金を受け取るために必要なものですので、保険会社から要求された書類はすべて漏れなく用意してください。
被害の大きさや状況によって異なりますが、以下のような書類が求められますので、保管場所を確認したり、書類発行の手順を把握しておいたりするとよいでしょう。
・保険金請求書
・本人確認書類
・損害内容の報告書
・損害の状況がわかる写真 
・建物登記簿謄本
・修理見積もり書  
 

ちなみに、必要な書類は加入先の保険会社によって異なりますので、窓口のオペレーターの指示に従ってください。

補修業者への相談依頼を事前にしておくことがおススメです!

必要書類の中に「損害の状況が分かる写真」「修理見積もり書」の2点があります。これは、保険会社が被保険者に支払う保険金額を決定する際に必要となるものですので、できるだけ、雪害の被害に関して詳しい会社や、雪害への火災保険申請経験がある業者を選択し、資料作りを依頼することをおススメします。

➂被害現場の調査

調査


保険会社は必要書類を受け取ると、提携している鑑定会社から“鑑定人”と呼ばれる人を派遣して現地調査を行うケースがあります。この鑑定人は、被害現場の現地調査をおこない、被保険者からの火災保険の申請状況に間違いはないかをチェックする役割にあります。

④申請内容の審査

審査


鑑定人による調査報告と、火災保険申請者の報告を照らし合わせ、申請内容を厳正に審査します。申請内容に問題がなければ、保険金の適応額が決定します。もしこの際に、申請内容と、鑑定人が調べてきた実際の損害状況に乖離があると、保険金がおりないこともありますので、保険会社へ報告する際は偽りのない正しい情報を伝えてくださいね。

⑤保険金の受け取り

受け取り


そしてあなたが保険金額に納得ができれば、保険会社から保険金が振込まれます。もし仮に納得ができない場合は異議申し立てをおこなうことも可能です。

火災保険の申請期限は被害発生から『3年』です!

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保険会社に保険金の申請をおこなう際に気を付けなければならないこととして、保険金の「申請期限」があります。
実は、保険法第95条によって「保険金請求の時効は保険事故の発生から3年」と定められており、保険事故の発生から3年が過ぎてしまうと、基本的には保険金を請求する権利が消失してしまいます。この期限が定められている理由としては、自然災害や事故が発生してから、時間が経過してしまうと、損害に関して調査をおこなうのが難しくなってしない、適正な保険金額の決定ができなくなるからです。

この申請期限は、各保険会社で独自に設定している場合もありますので、自然災害や事故により損害を受けた際は、後回しにせずに、保険会社へ確認・報告をするようにしましょう。

3年以内に申請をしたのに保険金を受け取れない!ということはあり得る?

実は、火災保険の申請期間内に保険金を請求したとしても、必ずしも保険金を受け取ることができるわけではありませんので注意が必要です。
それでは、どのような場合に保険金を受け取ることができないのかを簡単に説明していきましょう。

①「経年劣化」による損害と判断された場合

経年劣化判定

保険会社に申請をした箇所が、「経年劣化」が原因による損害だと判断された場合は、火災保険の補償の対象外となります。大抵は前述したような、保険会社から派遣されてくる鑑定人によって判断されてしまうケースが多いですので、日ごろから適切なメンテナンスや定期的な建物チェックを行って、自然災害などによる被害を受けた時に、「経年劣化」による損害、と判断されないように対策をおこなっておきましょう。


②被保険者による過失だった場合

過失

被保険者が故意的に損害を出した場合や、そうでなくても過失があったと判断された場合には保険金は支払われません。自分自身の自作自演による損害が認められないのは理解ができますが、例えば、「古い家屋で火の不始末が原因で火災が発生してしまった!」などの、被保険者の過失が認められた場合は火災保険での補償の対象外になります。


➂契約していない内容の損害を受けてしまった場合

契約外

こちらは前述したとおりで、火災保険の契約時にご自身でカスタマイズして契約した補償内容がすべてです。そうであるため、いま一度ご自身が契約している火災保険の「補償内容」「補償対象」を確認して、「損害を受けて保険会社に申請をしたのに、契約外の損害だった!」というような状況にならないように、定期的に見直してみてくださいね。

ちなみに、保険金を受け取るまでにどのくらいの時間がかかるの?

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もし、あなたが火災保険を活用して保険金を受け取るために、保険会社に申請をおこなったとしたら、どのくらいの期間で保険金を受け取ることができるのかを考えていきましょう。
結論からいうと、火災保険は申請してから平均1カ月程度で支払われます。

この受け取りまでの期間は、保険法にのっとって支払い期限が定められており、火災保険も他の保険と例外なく、申請の手続きから保険金支払いまでの期間は「30日以内」が原則となっています。

しかしながら、「30日以内」はあくまでも目安となります。例えば、その地域で起こった自然災害や事故の大きさや、損害の大きさによって、保険会社での調査期間も変わってきますし、保険会社への依頼の込み具合や年末年始等のイベント付近などの業務混雑や業務停止により、保険金の受け取りまでの期間は前後します。

何事も問題がなく、スムーズに保険会社とのやり取りが行われると2週間程度とスピーディーに完了したり、集合住宅などの金額が大きい補償がされる案件となると1ヵ月以上かかったりするケースもありますので、余裕をもって申請作業をおこなうとよいでしょう。

定期的な“建物の健康診断”が有効なワケ

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雪害による損害で、火災保険を活用するためには、定期的な“建物の健康診断”がおススメです。自身の住宅や建物の状況を随時把握したり、必要によって修理をしたりしておくことが、スムーズな火災保険の申請や保険金受け取りに非常に有効です。

定期的に住宅の状況を記録しておくことで、保険会社とのやり取りの際のエビデンスとして残しておけますし、不当な補償結果となった場合には異議を申し立てられる材料となります。しかしながら、住宅や建物には、自分自身で記録を残すことが難しい部分も多いと思いますので、火災保険の申請に慣れた専門の業者やプロ団体に、建物の状態のチェックや、保険会社に提出する前の書類作成の手伝いをしてもらうことを検討してみてくださいね。


雪国に多く出没する“悪徳業者”にご注意を!

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実は、積雪や雪害が多く発生する雪国では、前述したような「住宅や建物の診断をします!」と言って近づいてくる、“悪徳業者”による被害が多く発生しています。これは、雪国はその他の地域に比べて、自然災害による被害が起こりやすいため、日ごろからご自身の住宅や建物に不安や恐怖心をお持ちの人が多いためです。そこに付け込んだ商売をおこなっているのが“悪徳業者”です。

そのような業者に依頼をしてしまうと、高額な金額を請求されたり、ずさんな修理をおこなわれたりと、非常に痛い目にあってしまいます。住宅や建物を見てもらうとき、損害箇所を修理してもらうときには、地元の業者や、知り合いの口コミなどから、雪害になれたところを選択するようにしましょう。

そして、ご自身が不安になっているときに、飛び込み訪問や電話で営業をしてくるところがあったとしても、即決はせずに、周囲の人たちや専門機関に相談をしてから検討してくださいね。

雪害による火災保険活用で困ったら「全国建物診断サービス」に相談を

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雪害による火災保険活用で、不安なことや困ったことがでてきたら、「全国建物診断サービス」を活用してみてはいかがでしょうか。この団体は『火災保険の専門団体』として全国で活動を行っており、全国の約1350店舗以上の火災保険の申請に慣れた業者と提携をしています。全国あらゆる地域で火災保険に関する相談にのっていたり、住宅や建物の診断を行ったり、時には保険会社から不当な結果を申し付けられた被保険者の方の、火災保険再申請のサポートにも携わっています。

ご相談はいつでも無料でお受けしていますので、情報収集の1つとして気軽に問い合わせをしてみてはいかがでしょうか。



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