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全労災の火災保険「住まいる共済」を解説しますよ!保障の範囲や特約も

全労災の火災保険「住まいる共済」とは何か

スマイル共済

全労災(全国労働者共済生活協同組合連合会)が取り扱っている共済は「こくみん共済 coop」と呼ばれています。全労済は1957年9月に誕生して、共済事業を通じて多くの人たちが理念に共鳴し、組合員として参加しています。「共済」とは「みんなで助け合う」という互助の精神のもと、組合員の万が一の事態の備えるという仕組みです。

現在、日本は超少子高齢化社会になり、大規模な自然災害が発生することが増えるなど、これまでとは大きく環境が変化しています。そのような時代において「みんなでたすけあい、豊かで安心できる社会づくり」を行っている全労済の火災共済「住まいる共済」について、紹介していきます。

こくみん共済 coopの事業について

こくみん共済

全労済は、消費生活協同組合法(生協法)という法律に基づいて、厚生労働省の認可を受けて設立された共済事業を行う協同組合です。協同組合は、生活をより良くしたいと考えている人びとが自主的に集まり、組合員として事業を行い、その事業を中心にして組合員全体で活動を進めていく組織で、営利を求めない非営利組織となっています。協同組合に参加するためには、出資金を出せば誰でも組合員になることができます。また、事業の利用・運営もすべて組合員によって行われているのが特徴です。

「一人は万人のために、万人は一人のために」という言葉を事業の原点として、組合員の生活を守ること・豊かにすることを目的として活動しているのが全労済です。全労済のほかにも、日本には農業協同組合・漁業協同組合・中小企業等協同組合・生活協同組合などがあり、それぞれ根拠法・所管省庁こそ違うものの、協同組合が互助の精神で活動しています。

全労済においては、組合員の生活を守り豊かな社会にすることを目的に共済事業を行っていて、日常生活を脅かすさまざまな危険に対して、組合員が相互に助け合う保険の仕組みを確立しています。この保障事業は、組合員の経済的保障のために行われ、さらに組合員がより豊かな生活を送るために必要な総合的な生活保障も提供しています。

労働者福祉事業としても活動している

労働福祉事業

全労組は、労働者福祉運動との結びつきが強いことも特徴のひとつです。日本における「労働者福祉運動」は、労働者が相互扶助や協同・連帯の理念のもと、自主的に福祉活動の主体となって自らの資金・組織により、生活上の問題を解決していく活動のことです。

この活動は、社会保障のような公的福祉や、会社組織による企業内福祉とは別の、労働者自身を主体とする福祉活動全般を意味します。労働者福祉の活動は、労働者福祉中央協議会(中央労福協)を中心に、全労組以外にも労働金庫・購買生協・住宅生協・共済生協などが行っています。

全労組の場合は、多くの労働組合員の自主的な活動により組織化されて、成立してきた歴史があります。そして今、労働組合だけでなく地域の勤労者や生活者全体に、活動が浸透している環境となりました。

保険と共済は何が違うのか

保険と共済は、似て非なるものです。保険の場合は、民間の保険会社が運営しているため、利益分が上乗せされ保険料は割高になります。しかし、その補償内容はより充実したものとなります。

一方、共済は組合員が相互に助け合うという理念のもと、組合員が一定の金額を出し合い共同の財産にすることで、組合員やその家族の死亡や災害等の不測の事故が起きた場合に発生する経済的なリスクを補完して生活の安定を図るために共済金を支払うという仕組みです。

つまり、組合員の助け合いにより、組合員のリスクを総合的にサポートする形態が、共済ということになります。その「いえの共済」火災共済なり自然災害共済です。

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組合員が主役の共済

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全労済の「こくみん共済 coop」 を構成しているのは、組合員です。この組合員が、職場や地域においてそれぞれの運営組織で活動しながら、こくみん共済 coopを支えています。出資金を支払うことで、だれでもこくみん共済 coop の会員である各都道府県生協の組合員の資格を得られますので、共済への加入が可能になります。

それぞれの職場では、労働組合や事業所などで組合員・従業員に加入の推進を図ります。労働組合や事業所を「協力団体」と呼び、それらの協力団体が一定のエリアごとに集まり「地区運営組織」を構成して、こくみん共済 coop への意見の反映を行っています。勤労者や生活者を対象としている「地域」では、労済運動に共感している「地域推進員」を中心にして各種手続きを行っています。一定のエリアごとに地域推進員が集まって「地区共済会」などを設置し、組合員の意見を取りまとめる業務も担当しています。

新しく組合員になるために

全労済のこくみん共済 coop は、消費生活協同組合法に基づいて、非営利で共済事業を営んでいる生活協同組合の連合会です。生活協同組合は、組合員により運営されていて、出資金を支払うことで誰でも都道府県生協の組合員になることができます。そして、各種共済に加入することができるようになります。新しく組合員になる場合は、生活協同組合運営のための出資金(1,000円以上)を支払うことになります。

また、すべての契約を解約した場合もしくは契約が失効となり効力を失った場合など、引き続き事業を利用しない場合は、速やかに最寄りのこくみん共済 coop へ連絡し、組合員出資金返戻請求の手続きを行います。また、3年以上事業を利用せずに住所変更の手続きをしていない場合は、脱退の予告があったものとみなして、脱退の手続きをすすめる場合があるので注意しましょう。

こくみん共済coopの協力団体数は、全国で約31,000団体にもなり、その内訳は労働組合・共済会・互助会など、職域を中心とした協力団体が30,528団体で、地域の一般の人を中心とした協力団体(生協や自治会など)は681団体となっています。地域推進員は、こくみん共済 coop や共済の紹介、組合員参加の諸活動を支える立場として事業の運営に関わり、各地区にある協力団体、推進員を中心に組織された労済運動推進のための協力機構である地区運営組織の貴重な人材となっています。

ちなみに、職域の団体を中心に設置する場合や地域加入者を中心に設置する場合などの設置状況は都道府県によって異なっているので、自分が加入する共済の組織体制を確認しておきましょう。

全労災のいえの保障・住まいる共済

スマイル共済

全労済のいえの保障である「住まいる共済」は「火災共済」と「自然災害共済」を合わせた呼び名で、火災・風水害・雪害から地震までさまざまなリスクにさらされた「住宅」「家財」を守る保障となっています。民間でいうところの火災保険の代わりとなっている共済が「住まいる共済」です。

「住まいる共済」のうち、火災による災害を主に保障する共済を「火災共済」、風水害や地震への備えが充実した共済を「自然災害共済」と呼んでいます。この二つの共済は火災共済単独か、二つの共済を同時に加入することもできます。つまり、火災共済に自然災害共済をセットで加入すると、火災とさまざまな自然災害による被害を同時に保障できる、というわけです。

火災共済の保障の範囲

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まずは火災共済の保障の範囲を見ていきましょう。火災共済の保障の対象は、持ち家の場合は「住宅のみ」「家財のみ」「住宅と家財」の中から保障の対象を選びます。また、賃貸住宅の場合は「家財のみ」が保障の対象となります。

●火災等共済金
共済期間中に火災や落雷、第三者の住居からの水濡れなどにより被害が発生したときの保障です。保障内容は、最高保障額が6,000万円で、プラスして15%の臨時費用共済金を支払われます(ただし、200万円が限度)。臨時費用共済金とは、罹災後の臨時の支出に充てるための費用として支払われる共済金のことです。

●風水害等共済金
共済期間中に暴風雨・突風・台風・高波などにより被害が発生したときの保障です。保障内容は、最高保障額が300万円で、プラスして15%の臨時費用共済金が支払われます。

●持ち出し家財共済金 (家財契約がある場合のみ対象)
持ち出した家財が、日本国内のほかの建物内で火災・破裂・爆発などにより被害を受けたときに、100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか少ない額が支払われます。

●失火見舞費用共済金
第三者の所有物に火災・破裂・爆発により被害を発生させたしまったときに、見舞金等を自己負担で支払った場合、100万円または契約共済金額の20%が支払われます。ただし、1世帯あたり40万円を限度としています。

●修理費用共済金(マンション構造のみ対象)
賃貸物件の契約者が居住する住宅に火災等・風水害等により被害が発生したときに、賃貸借契約に基づいて自己負担で修理をした場合、100万円または契約共済金額の20%が支払われます。

●漏水見舞費用共済金(マンション構造のみ対象)
第三者の所有物に水濡れ被害が発生したときに、見舞金等を自己負担で支払った場合、50万円または契約共済金額の20%が支払われます。ただし、1世帯15万円を限度としています。

●風呂の空だき見舞金
風呂釜や浴槽に火災に至らない空炊きが原因で使用不能となってしまった場合、風呂釜と浴槽がともに使用不能となったときは5万円、風呂釜のみが使用不能となったときは2万円が支払われます。

●住宅災害死亡共済金
火災等共済金または風水害等共済金が支払われたケースで、契約者本人または契約者と生計を同じくする親族がその事故が原因で、事故の日から180日以内に死亡したときに1人300万円が支払われます。

●バルコニー等修繕費用共済金(住宅契約があるマンション構造のみ対象)
バルコニーや窓ガラスなどの専用使用権付共用部分が火災などによって被害が生じたときに、自己費用で修理をした場合、30万円または住宅の契約共済金額が支払われます。

●水道管凍結修理費用共済金
水道管の凍結が原因で当該機器に損壊が発生したときに、自己負担で修理した場合、10万円が支払われます。

●付属建物等風水害共済金
風水害等が原因で、塀やフェンス、カーポートなど付属建物や付属工作物に10万円を超える被害が生じたときに、2万円が支払われます。

住まいる共済には特約もある

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住まいる共済には、以下のような特約があります。
●類焼損害保障…自宅が火元となり第三者の住宅・家財に被害が生じた場合の保障
●盗難保障…家財が盗難されたときの保障
●借家人賠償責任…賃貸住宅の入居者がオーナーに対して法律上の賠償責任を負った場合の保障
●個人賠償責任…契約者自身や家族が法律上の賠償責任を負った場合の保障

自然災害共済の保障の範囲

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自然災害共済は火災共済にプラスして加入する保障で、以下のような共済金が用意されています。

●風水害等共済金
共済期間中に暴風雨・突風・台風・高波などにより被害が発生したとき、大型タイプですと最高保障額が4,200万円、標準タイプですと最高保障額が3,000万円となっています。

●地震等共済金
共済期間中に地震・噴火・津波などにより被害が発生したとき、大型タイプですと最高保障額1,800万円、標準タイプですと最高保障額が1,200万円となっています。

●盗難共済金
盗難による盗取・汚損・損傷が発生したときに、所轄警察署に被害の届け出をすることで保障対象となります。現金など通貨は1万円以上が対象で、20万円または家財の契約共済金額のいずれか少ない額が保障されます。預貯金証書の場合は、200万円または家財の契約共済金額のいずれか少ない額が、持ち出し家財の場合は、100万円または家財の契約共済金額の20%のいずれか少ない額が保証されます。この通貨・預貯金証書・持ち出し家財の被害は、家財契約がある場合のみ対象となるので注意しましょう。

●傷害費用共済金
火災等共済金、風水害等共済金、 地震等共済金、盗難共済金が支払われるケースで、契約者本人または契約者と生計を同じくする親族が、その事故が原因で傷害を受け、その日から180日以内に死亡または身体障がいの状態になったときの保障です。1事故1名につき600 万円が支払われますが、「身体障害等級別支払割合表」に規定する障がいの程度に応じて金額が変わります。

●付属建物等特別共済金
風水害等、地震等により付属建物・付属工作物に被害が発生したときに、被害額が10万円を超える場合に1世帯あたり3万円が支払われます。

●地震等特別共済金
住宅の被害額が20万円を超え100万円以下の場合、大型タイプですと1世帯あたり4.5万円が、標準タイプですと1世帯あたり3万円が支払われます。

もしもの時は相談してくださいね

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お住まいが災害に遭って、お見舞金を受け取るための申請手続きをする時には「証拠写真」や「修繕のための見積書」などが必要になります。

「修繕のための見積書」は、一般人が作るのは非常に難しいため、

こちらから気軽にご相談ください。

他にも「申請のやり方を教えてほしい」「もしかしたら屋根が壊れているかもしれない」等のお悩みに対しても力になります!



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