32.総て俺の物「律令・律令制・大化の改新」天皇の日本人の奴隷化の陰謀、日本の國體!
分かるような分からない律令制の意味が、このnote一本で分かると思う。そして売国右翼が連呼する日本の伝統、國體の意味も。10751文字
律令制以前の律と令(教化)
律は恒常的な法律で、令は君主がその都度下す命令である。律は法律と同義で、法律を二分野にまとめる思想はなかった。中国では刑法にあたる部分が先に発展し、春秋戦国時代には各国で盛んに刑律が作られた。律は戦国時代に法家によって整備され、商鞅のもとで秦の国制の根幹をなした。この律は刑罰を重視してはいるが、民政に関するものも含んだ。それに対し、令は単行法として雑多にわたるもので、後代の律令制度でいうと格にあたるものだった。刑の成文法は律であり、令はそれを補完(補充)する規範である。
格は律令の補足・修正法で、時代情況に合わせ、令の規定の足りないところを補ったり、令意を変更したりする法令です。リンク
漢は初め秦の律を継受し改正を重ねたが、漢の武帝が儒教を国教にすると、刑罰でなく教化を主眼とする法体系が構想されるようになった。それが新たな意味を盛られた令である。律を刑罰、令を教化の二本柱にする考えは、『塩鉄論』に言及があり、以後漢代を通じて様々な機会に表明された。
律令
「律令」とは、古代東アジアの司法制度の一種のことです。 「律」は刑法に相当し、「令」はその他の法律(行政法、訴訟法、民法)などに相当します。
律令の基本思想は儒家と法家の思想のものであり、すなわち、儒家(儒教)の德治主義(道徳的)思想と、法家の法律万能の法治主義の思想のことである。 古代中国では、国家や社会の秩序を維持するために、礼(節)を制定した。楽、刑罰(法)、兵法(軍事)などの規範。
⭕️なぜ、法に「楽」って文字がなぜ入るの?( ̄▽ ̄;)
儒家は礼・楽を、法家は刑・兵を重んじた。リンク
儒家に楽が入るのは分かる。律令政治に楽が入るのはマインドコントロール臭いので検索。( ̄▽ ̄;)
【楽】コトバンク・リンク
たのしい状態や持続的行為によって欲望・願望などが満たされ、快いさま。
① 精神的・身体的に満ち足りて快適である。愉快である。
② 物質的に満たされて豊かであるさま。裕福である。金持である。
① 楽器を用いて音曲を奏するもの。儀式に用いられる音楽や楽曲。
たのし‐・む【楽】
欲望・願望などが満たされた状態になる。
① 心が満ち足りて安らぐ。楽しく思う。
② 経済的に裕福になる。
① その状態において、心の満足を感じる。
② ある持続的な行為によって、心を快適にする。また、満足しながら、ある行為をする。
らく【楽】
①心身に苦しみや苦労がなく、あくせくせず安らかでたのしいこと。快いこと。また、そのさま。安楽。
② 好むこと。愛すること。
③ (形動) たやすいこと。容易なこと。あるいは、生計が豊かなこと。また、そのさま。
たのしみ【楽】
① 心身が満たされて、快いこと。また、そのような状態。悦楽。歓楽。
② 将来それが実現することを心待ちにすること。
たのし【楽】
⇒たのしい
らく【楽】
1 心身に苦痛などがなく、快く安らかなこと。また、そのさま。
2 生計が豊かなこと。また、そのさま。
3 たやすいこと。簡単なこと。また、そのさま。「—な計算問題」「—に勝てる相手」
【楽】は音楽に対しても使う
がく‐・す【楽】
音楽を演奏する。
がく【楽】
中国古代に礼と並んで重要視された概念で、人心を感化する働きを持つとされた。やがて→→今日の音楽に近い意味で用いられた。
日本では、外来の音楽、あるいは雅楽の意味で用いられた。能・狂言の囃子事や歌舞伎の下座(げざ)音楽で用いられる場合は,下記のように唐楽を模した音楽を意味する。雅楽の舞楽を模して舞う舞事。
※楽譜も楽器もそうだね。
⭕️【楽】中国古代に「”礼”と並んで重要視」された概念。人心を感化する働きを持つ。やがて→→今日の音楽に近い意味で用いられた。
・・・臭う・・後ち調べます。( ̄▽ ̄;)
参考文献『欽定古今図書集成・經濟彙編・祥刑典·律令部』、出自 蒋廷錫『古今図書集成』
日本律令制
日本の律令制は、日本古来の法に基づく政治・社会システムです。これは、中国の唐の時代の法制度をモデルにしたものです。日本では「律令体制」や「律令国家」とも呼ばれていました。古代の東アジアでは律令制が広く普及していましたが、中国の律令制を模した完全な律令制の証拠があるのは日本だけです。そして、時代によって変わることはありませんでした。
日本で法制度が正式に導入されたのは飛鳥時代の近江令にさかのぼり、桓武天皇まで名目上は存在していましたが、明治維新で正式に廃止されました。
これは違う、明治維新で完璧な律令制政治になったのだ。ラストで説明する。
基本理念
日本の法体系は、古代中国思想に由来する「王土王民思想」(王地王臣の思想、すなわち土地と人民は君主の支配に必ず服従しなければならない)という理念を具体化したものである。また、王土王民の理念と「君主だけが統治権を持ち、君主の前では誰もが平等だ」という「一君万民」思想は、互いに表裏の関係にある。
一君万民論とは、ただ一人の君主にのみ生来の権威・権限を認め、その他の臣下・人民の間には原則として一切の差別・身分差を認めないとする思想・主張である。
律令制下制度では、王の土地、王の民、一君万民の原則に則って、国の君主は国民に一律に平等に土地を与え、その代わりに国民は君主に対して一律平等に、"税租"、労役、兵役などの義務を平等に負うことになっていました。この秩序の誤りのない執行を保障するために、国家は高度にシステマティックな法令を出し、それに沿った官僚体系を構築した。 この官僚体系は、社会秩序の保障の道具であった。
⭕️天皇、お前はヤハウェかっ!!( ;´Д`)
税租
そ【租】(言葉の意味に疑問があるので検索)
律令制における基本的物納課税、主に田畑。
1 田畑の収穫に対して割り当てる税。年貢。また、一般に税金。「租税/課租・貢租・地租・田租・納租・免租・公租公課」
2 土地や家を借りる。「租界・租借」
・・・一般的にはこの説明がされているが、疑問がある。
現代の日本語では、税も租も税金のことなのだ。同じ意味の単語を並べた言葉はおかしい。翻訳ソフトでは、
税金と家賃(DeepL)
税金と賃貸料(papago)
と出る。税租の翻訳は今までも何度かしたが、家賃とか賃貸と出て、税に直していたのだ。今まで間違えているかもしれない。
「租庸調」という言葉がある。リンク
引用>「律令制度時代の税制であることぐらい中学生でも知っている。租庸調のうち「租」はおコメで納めるもので、「庸」は労働力、「調」は絹などの特産物である。だがそこに「税」という文字はない。律令制度で「税」は特別の意味を持っていたのである。
「延喜式」に伊勢神宮は20年に一度建て替えることを定めてある。
「太神宮は、廿年に一度、正殿と宝殿及び外幣殿を造り替へよ。(その経費は)神税を用ひ、もし神税足らずんば正税を用いよ」と書かれている。ここでは「租」と言っていない、わざわざ「税」と言っている。
ワシ>【租】は、”神税”なんじゃないの?(;´Д`)
リンク先の、>「小堀氏によれば、「税」は租を貯えたものであると解説している〜〜」これはどうでも良い、これはいつもの御用学者だと思うね。だって、学者が知っていて伝えてくれているなら、天皇が誰なのか誰にも分からないなんてありえない!(;´Д`)
一般的に言われる「租調」の言葉の意味については検索してね
初期の記録
日本の法制度は、およそ7世紀後半(飛鳥時代後期)から10世紀頃まで実施されました。 中でも8世紀前半から後半にかけては、その黄金期でした。日本書紀によると、推古11年12月5日(604年1月11日)から冠位12階の制定を含めた国制改革が始まった。
孝徳天皇や中田王子らが646年から積極的に政治改革を推進し、大化の改新に4つの施政方針を出した。これらの方針はすべて中国の政治制度の影響を強く受けたもので、内容は次の通りである。
⭕️ということは、これは「王土王民思想」によるものであるから、主語は「天皇」になる。( ̄▽ ̄;)
1.(天皇が)豪族の私有地を奪う。
2.(天皇の)中央集権的な統一地方制度を創設する。
3.(天皇が民を管理するための)戸籍·会計·班田受付を制定する法律を制定する。
4.(天皇のための)”租税”制度を新たに制定する。
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