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相続税の更正の請求(還付)のコツを教えます

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この記事の監修者:元国税OB税理士 石井聡
 国税専門官として相続税の査察調査や内部担当まで広く資産税実務に従事する。退職後、相続専門税理士事務所を開業し、都内相続専門税理士法人の外部顧問も務める。

1 どのような人が相続税の更正の請求を担当しているか

 税務署の相続税を担当する資産課税部門には審理担当という更正の請求を専門に処理する担当がいます。資産課税部門の1部門にいます。一般的に審理担当は、入社15年目以降から定年前の方が多く、ベテランの上席調査官がなることが多いです。しかし、近年資産課税部門の職員数が減少している影響か調査官(入社4年目から10年目)クラスでも担当することがあります。

2 担当はどのように更正の請求を処理しているか

まず、当然ですが、①法的に有効な請求で②証拠がきちんとそろえられている請求なのかを確認します。税理士の先生でもこれらが揃っていない請求がほとんどで、追加証拠の督促を受けたり、取り下げ依頼を受けることが多いです。その後、審理担当は更正するかしないかを統括国税調査官に決裁をもらうのですが、ここで結構意見の食い違いのようなことが多々ありますので、誰が処理しても文句のない状態にすることが一番であることは間違いありません。

3 更正の請求の戦略的方法

更正の請求は、本来法的に進める話なので戦略等ありえないはずですが、実は「請求時期」も重要です。人事異動の時期や税務調査の時期等で結果が変わったり短期で終了することもあります。

4   更正の請求の実態

審理担当は、万年上席のような方が多く個性がそれぞれ強いため、人によって処理が遅かったり、統括官とあまりコミュニュケーションがとれていないような方も多くいらっしゃいます。そのため、更正の請求事務が遅延してしまうこともあります。

もっとも、一般的には、3ヶ月以内に処理するというルールが公にされていますので、その範囲内では回答があるはずです。



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