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マネーフォワードクラウド確定申告で2割特例の消費税確定申告書を作成する方法


2割特例とは?

消費税の2割特例とは、もともと消費税の免税事業者であった事業者が、インボイス登録することにより、あえて消費税課税事業者になったことによりけることができる消費税の特例制度です。事前の届出をする必要がなく、消費税の確定申告書にその旨を記載するだけで使うことができます。
 
 この特例制度は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の日の属する課税期間に係る消費税確定申告書の計算について使うことができます。2割特例では、売上にかかった消費税の2割を納付税額とする制度です。一般経費や仕入れなどの課税仕入れは一切考慮しないことになります。つまり、簡易課税制度における第2種区分と同じ扱いになると言えます。
 
 そして、2割特例は常に有利であるわけではなく、消費税簡易課税制度の第1種区分を適用している卸売業や多額の設備投資などで課税売上より課税仕入れの方が大きい事業者は、2割特例を使わないほうがいいと言えます。

 2割特例は未来永劫使えるわけではなく、個人事業者は上記のように令和8年の課税期間までとなります。また、基準期間(2年前の事業年度)における課税売上高が1千万円を超えるような課税期間については適用することはできません。

 令和9年からは通常の原則課税課簡易課税かどちらか有利な法を選択して確定申告することになります。ここで重要なことは、消費税の計算方法である「簡易課税制度」や「原則課税制度」の選択に当たっては、予め税務署に届け出をする必要があります。その届出書の提出期限は、それを適用する期間の前期末までとなっているので注意です。例えば、令和9年から簡易課税を使いたい場合は、令和8年の12月31日までに届け出をする必要があります。しかし、2割特例を使っている事業者に対しては、当年度に提出してもいいことになっています。

消費税の確定申告の提出期限

個人の消費税確定申告書の提出期限・納付期限は3月31日です。所得税の確定申告提出期限は3月15日です。同じ日ではないので注意してください。

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