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この期に及んでインボイス理解してないやついるか?いねえよなあ!?①

インボイス制度について説明を求められることが多々ありますが、いつもどう説明しようか、中々一言では難しいものがあります。

そもそも消費税の納税の仕組みを理解しなければいけません。
あとは”仕入税額控除”と”免税事業者”という2つの用語が理解できれば、インボイス制度は手に取るようにわかると思います。

◯ 消費税の仕組みと仕入税額控除

もしもあなたが駄菓子屋さんを経営していたとします。

年間で1100万円の売上があります。うち、100万円は消費税として受け取ったものです。
一方、仕入れが880万円あり、そのうち80万円は消費税として支払ったものです。
この場合、駄菓子屋さんの消費税の納税額はいくらでしょうか。
100万円は消費者から売上として預かりましたが、国に納付しなければいけません。
ただそれはそのまま納付されるわけではなく、駄菓子屋が支払った消費税を差し引いて納付します。仕入れに含まれる80万円です。

だから、納付すべき金額は100-80万円の20万円です。
いわゆるこの80万円を差し引くことを、税法では”仕入税額控除”といいます。

◯ 免税事業者
ざっくり言えば2年前の売上が1,000万円以下の事業者は、上記のように消費税を収める必要はありません。これを俗称で免税事業者と言います。
消費税の計算は複雑で大変だから、という小規模な事業者への配慮の制度とされています。

◯ インボイスで何が変わる
インボイスで一番変わるところは、”免税事業者”からの仕入れは、”仕入税額控除”することができなくなる。という点です。

そうなるとどうなるでしょう?
インボイス制度前の話を整理しましょう。
いままで駄菓子屋さんは仕入先に800万円+80万円を支払ってきましたが、そのうちの80万円は、一度は支払うのだけど、実質は返ってくるものです。
納税するときに売上で預かった100万円と相殺できるからですね。

でもこれがインボイス制度導入後は、80万円が返ってこなくなります。
これが大きな変化です。

逆を言うと、免税事業者に支払っていても今までは消費税が含まれているという取り扱いができていたわけです。
インボイス制度は、その矛盾(?)の補正と、言われています。

◯ まとめ
・ 消費税は、売上でもらった消費税を納める。その時、仕入れで支払った消費税は逆に差し引きできる。

・ 1,000万円以下の売上の人は、消費税が免除されてるから、納めなくていい。

・ インボイスが始まると、消費税を納めてない人に仕入れを払っても、差し引きができない。

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