この期に及んでインボイス理解してないやついるか?いねえよなあ!?②

続きです。

◯ 消費税は表裏一体

あなたが駄菓子屋さんをしているとして、仕入れを880万します。うち消費税が80万円です。

この80万円は、あなたは売上で預かった分と相殺することができます。
仮に800万円以上売上がなければ、その分国から還付されます。
つまり、80万円は国との関係では、還付の関係です。

一方、仕入れ業者からするとこの80万円はどういう扱いになるでしょう?
仕入れ業者からすると、売上の一部としてもらってるわけですから、納税の対象です。つまり国との関係で納税の関係なんですね。

まとめると、一方が売り上げれば一方にとって仕入れであり、表裏一体の関係にあるわけです。

◯ 免税事業者の矛盾
ここで、駄菓子屋さんの仕入先が免税事業者だった場合を考えてみましょう。
駄菓子屋さんの仕入先は免税事業者でした。
駄菓子屋は支払うときに、80万円仕入税額控除ができます。
一方、仕入先は免税ですから預かった消費税分を、納税しなくて良いのです。
この納税しなくていい分がいわゆる””益税”と一般に呼ばれています。

ここで、表裏一体の関係が崩れてしまうのです。
これを是正しようと言うのがインボイス制度です。

消費税を納税している人からの仕入れしか、仕入税額控除できなくしよう、ということです。

◯ 消費税の負担者

ちょっと話は飛びますが、消費税を負担している人は一体誰なのでしょう。
前述した通り、仕入れて売るという事業を行っている以上には、消費税は納税時に全て精算され、事業者の負担は実質ありません。
納税が20万円ある、ということは、換言すれば自分の売上で預かった消費税が20万円分多かったということで、別に駄菓子屋が20万円を負担しているわけでない、ということですね。

であるならば、一体消費税は誰が負担しているのでしょう。


◯ 最終的に消費する人、が負担している。

例えば、野菜だったら、
農家 → 卸売 → 小売 → 消費者
のように、消費税がリレーのように移動していきます。
その間の事業者は、前述したとおり実質的に負担はしていません。仕入税額控除をしているからです。
そして、最終的に消費する人、は仕入税額控除ができるわけではありませんから、実質的に消費税を負担することになります。

消費税は間接税、と呼ばれ、納税する人と負担する人が異なると言われています。事業者が納税はしているのだけども、それはリレーのように売上先に転嫁されて、最終的に消費した人が負担する、ということが予定されているわけです。

さて今までは、インボイス賛成論を中心に説明してきました。
一方でインボイスは論理破綻している、という論調もあります。
どういう理屈なんでしょうか。 つづく

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