脱税関与で自主廃業する税理士を処分するための法律改正
懲戒処分を逃れるために、税理士が自主廃業する行為が防止されます
税理士が不正を行った場合、税理士登録者に対する処分しか行うことができないのが、今の税理士法です。
そのため、国税当局による不正調査中に、税理士が自主廃業して処分を逃れるケースが散見されるという記事がありました。
12月10日に発表された令和4年度の税制改正大綱に、たとえ税理士を廃業したとしても、税理士であった期間内に行った不正行為に対して、国税当局が処分を行えるようにする内容も含まれていました。
改正が行われるということは、やはり過去のnote内の記事通り、不正逃れの自主廃業が散見されたんでしょうね。
税理士として一括りにされたくはないですが、そういう人も一定数いる業界であることは、受け止めるしかありません。
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