見出し画像

N自動車ディーラー勤務の方との事故

 もう四半世紀前の私が未成年の頃。
 バイト代で原付を買い、日々の足として使っていました。
線路沿いの道路が渋滞している中、車の左側(路肩)を走行している際、車両の間から車が出てきて、私は車と衝突しました。
 幸い、私に怪我も無く、原付も問題無かったのですが、相手方の車は助手席のドアが大きく凹んでいました。
 お互いに連絡先を交換し、警察に連絡しましたが、私の記憶では保険会社が絡んだ記憶が無く、お互いに任意保険に入っていなかった可能性が高いです。
 こちらは未成年で本来なら私の親との話になるのでしょうが、私のアパートに相手方(女性)とその同僚(男性)が来て、『お互いの損害はお互いで対応する事で済まそう』という話で終わったのですが、いくつかの事故を経験した今思うと、この事故って本当はどうだったのだろうか?と気になってきました。
 覚えているのは、相手方の同僚が、踏切の車両が優先だから私が悪いという話位ですが、車の修理代は高いというのは当時の私でも容易に想像でき、車のドアが大きく凹んでいる事から、相手の言う通りであれば、私の過失が高く、そのような支払いができるか不安だった私は相手方からの『お互いの損害はお互いで・・・』に乗ってしまったのです。
 そもそも親にも報告していない私も悪いのですが、未成年と知りながら、当事者だけで済まそうという相手方にも問題があった様です。
 当然、未成年者との話なので示談書等もなく、後に親に事故のことを話した際、かなり怒られ、当時知らされていた相手方の連絡先(N自動車の茅ヶ崎)へ連絡すると、相手方は事故直後に退職していると言われました。
 現在では事故証明を取る事ができる事を知っているので、相手方の住所等を事故証明から知ることはできますが、当時はそのような知識もなく、今の様にインターネットも普及していないので、今となっては相手が誰であったかも不明です。(物損事故は3年、人身事故は5年経過すると証明書は発行されないそうです。)
 当時の過失割合がどのようなものであったか試算してみました。
 相手方の同僚が言っていた踏切が優先という部分ですが、インターネットで検索しても見つからず、”イーデザイン損保”さんのHPから抜粋すると、
1.優先道路の標識がある道が優先道路。
2.とまれ、徐行の標識がある場合は、その前方の道が優先道路。
3.センターラインが交差点を貫通している道路が優先道路。
4.道路幅が明らかに違う場合は、広い方が優先道路。
5.標識が無い場合は、左方優先。
 以上の事から、当時言われた『踏切が優先』というのは嘘なのではないかと思います。
 逆に、私が走行していた道路の方が広く、センターラインが交差点を貫通しており、相手方から見て私が左方となります。
 日弁連交通事故相談センターが発行している”赤い本”、判例タイムズ社が発行している”判例タイムズ38”共に、渋滞中の車両の脇を走るバイクと渋滞中の車の間を抜けて出てくる車の過失割合は、基準でバイク30対車70となっていました。
 結果としては、私には怪我もバイクの破損も無かったので、相手方の修理代の30%を払わなくて済んだという事なので、今更ながら相手方の提案に感謝です。




この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?