中心市街地での喫煙について

中心市街地での喫煙について

令和2年4月に健康増進法の一部改正によって、2人以上が利用する施設は原則屋内禁煙になった.また、多くの都市の中心市街地において,路上喫煙やタバコの吸い殻のポイ捨てが条例によって禁止されている.
非喫煙者や子どもをタバコによる煙や害から守るために,これら条例による禁止は当然といえる.一方で,全面禁煙により喫煙所が排除された結果,条例を守らずに街なかで喫煙したり,ポイ捨てが起こったりしている.
大学においても,構内全面禁煙になったことにより,敷地から一歩出た門の周辺での喫煙がみられる.多くの人が通行する場所で喫煙が発生し,本来の目的とは逆の効果になっている.
私自身はタバコを吸わないが,街なかにおいて,非喫煙者が不快に思わない(煙が洩れない・喫煙時の姿が見えない)ような喫煙所が,適切な位置(喫煙者が路上喫煙せずに喫煙所まで移動できる距離)に配置されることが,街全体の違法な喫煙やポイ捨てがなくなることに繋がると考えている.
本研究は,喫煙者が喫煙所まで歩ける距離や,非喫煙者が不快に思わない喫煙所の条件について分析を行ったものである.秋田市での調査結果と,それを豊田市に適用したものとなっている.
※かなり昔に行った調査であるため,現在と状況が変わっている可能性があることには注意が必要.

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