バーチャル株主総会は、法的に可能なのか?
多くの方から「バーチャル株主総会って、法的に開催可能なのですか?」とお問い合わせをいただきます。
結論からお伝えしましと、法的に実施可能です。その事実が伝わっていないため、理由も含めて紹介いたします。
本記事は、こんな人にオススメです。
・来年に向けてバーチャル株主総会について学んでおきたい。
・どういう理由で、法的に可能なのか知りたい。
・具体的に、バーチャル株主総会を、どうやってやるのか知りたい。
本記事は、株主総会実務担当者向けに、バーチャル株主総会の法的・実務的論点をわかりやすく解説していきます。全4回を予定しております。
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では、本編へ。
バーチャル株主総会は、法律上、できないのか?
まず、大前提のお話です。
バーチャル株主総会は、法律上「できない」と思われている方が、いらっしゃるのですが、事実としては「できます。」
「できない」と言われている方の多くは、以下の点を危惧されているようです。
「会社法上、株主総会の召集に際しては、株主総会の場所を定めなければならないとされていることなどに照らすと、解釈上難しい面があるものと考えております」
引用:第 197 回国会 法務委員会 第 2 号(平成 30 年 11 月 13 日)
「場所を定めなければならない」=「バーチャルではできない」と解釈されているようです。
しかしながら、上記の点を加味した上で、2020 年 2 月 26 日、経済産業省より、場所を定めた上でバーチャル株主総会を実施するための具体的な実施ガイド「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が公開され、具体的に法的にできる方法が公開されています。
ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイドとは?
「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が作られる前身として、株主総会の電子化に関しては、経済産業省を中心に3年前から議論されていました。
それがコロナウイルスの影響を受けて「新時代の株主総会プロセスの在り方」についての議論が一気に進み、2020年2月26日には、経済産業省から「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が公表された実務ガイドとなります。
バーチャル株主総会の実施ガイドの目的とは?
このガイドの目的は以下のように記載されています。
近年のITの発展を踏まえれば、株主総会にはIT等を活用して遠隔地から参加する方法も考えられ、その具体的な在り方については、複数パターン考えられる。
上場企業をはじめとする、株主が地理的広範に分散している株主総会を念頭に、株主総会へのIT活用の第一歩として、ハイブリッド型バーチャル株主総会における法的・実務的論点を明らかにする。
このガイドは、上場企業等が、法的・実務的な論点を経済産業省の公式の見解として策定したガイドです。
このガイドに沿って行うことで、会社法に準拠する形で、バーチャル株主総会を行うことが可能です。
次回は、法的論点と参加型と出席型説明について、ご説明いたします。
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