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<働き方改革Q&A>1か月単位の変形労働時間制の月の法定労働時間って?


(写真)ガーデンシクラメン@朝散歩 花は癒しです。


<働き方改革Q&A>



Q 事業主です。


夜勤があるために、

1か月単位の変形労働時間制を採用しています。

1か月176時間になるようにシフト編成するようアドバイスされ、

そのようにしてきたのですが、

11月分は残業代が発生すること。

もう、わけわかめ。



A 働き方改革のゆりりんです。

変形労働制は、難しいです。

私も実務で覚えました。

今回のように指摘を受けて、1個ずつ覚えていけばいいと思います。

何事もピンチはチャンスと受け取れば、

どんなことからも学びはあります。


さて、

考え方としては、

(今回は1か月単位の変形労働時間制でご説明します。根拠法は、労働基準法第32条の2です。)

原則:1日8時間、1週40時間

を超えて労働させた場合に、

25%以上の割増賃金が必要になります。


その例外として、

必要な要件(注1)をすべて満たすと、

原則を変形させることができる制度、

これが変形労働時間制です。


そして、

本題の1か月の総労働時間枠ですが、

恐らく、1日8時間の22日シフトで176時間としたと考えられます。


計算式としては、

40時間(1週の法定労働時間)×1/7(1週間は7日)×30日(11月の歴日数)=171.4
        ≒171時間(小数点以下は分かりやすいように切り捨てました。)

シフトどおりに労働させたとして、

月末のある週に5時間分、月の法定労働時間を超えるために割増賃金が発生します。

余談ですが、

来年2024年はうるう年です。

40×1/7×29=165.7時間

これも分かりやすいように小数点以下を切り捨てると165時間となります。

切り捨てなくてもいいですが、

単純化と未払いリスクを考えると、切り捨てて分かりやすくしたほうが、

損して得取れです。


注1)厚労省 1か月単位の変形労働制リーフレット

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-2.pdf



(まとめ)



今後、働き方はもっと柔軟になっていくでしょう。

1日8時間、週40時間の原則は、

1か所に労働者を集めて、管理するには都合がいいですが、

そのように働けない人を雇わない時代は終わりつつあります。

その際に、変形労働制の導入をご検討ください。

これまでのように夜勤対応や月末(月初)多忙対応のみでは

ありません。

最後に、変形労働制を採用導入するのであれば、

原則残業はなしくらいの思いの方がいいです。

目的が不明で本末転倒になります。

ですから、

繁忙期は、残業代を支払ってでも、

労働者のモチベーションを上げるということも、

経営戦略のひとつです。



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 西垣裕里(ゆりりん)
  特定社会保険労務士
  特定行政書士
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  年金アドバイザー
  認定ラフターヨガコーチングコーチ




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