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<社会保険Q&A>げっぺんってなに?

(写真)ロールケーキを焼きました。途中でココアが入れたくなって、なんちゃってブッシュドノエルに変わりました。やばいくらいおいしかったです。

<社会保険Q&A>
Q 今年も社会保険算定基礎届と

労働保険の確定保険料申告納付が済んでほっとしています。

ただ、7月支給分から臨時の手当が増える社員がいて、

今後の手続きとして何が必要ですか?


A 7月8月9月に実際に支払われたお給料の平均月額と

定時決定の際の社会保険料額表にある等級を比較して

2等級以上の差があれば、

「随時改定」のために

「標準報酬月額変更届(げっぺん)」

を10/10くらいまでに

管轄の年金事務所へ届出ます。

10月分の社会保険料から変更します。

一言、あえておせっかいをいいますと、

その「臨時の手当」、

非常勤職員にも該当すれば支給されますか?

同一労働同一賃金のみならず、

同一労働同一条件

(常勤にはある休職制度が非常勤にはないなどというのは、

日本独自の差別です。)

を考えて、

今後の事業運営のための人事労務を

考えていくときが来ています。

<お知らせ1>
2021年10月から最低賃金が上がりました。

愛知県955円です。

もしまだ変更していない場合は、

差額支給して調整が必要です。

<お知らせ2>

「働き方改革&雇用調整助成金」

コロナ禍の労務相談も含めて

ご相談ください。

<お知らせ3>
障害年金・遺族年金・老齢年金のご請求

不支給決定時の情報開示請求、

保険料免除申請・年金記録修正など

承ります。

<お知らせ4>
メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。


ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所
代表 西垣裕里(ゆりりん)
Twitter毎日発信
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 11~20時★水木休み
コミュニティサロンよろこび(ディーセントワーク)
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