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(写真)サイクリング中に見つけたジャーマンアイリス


第7回「リクエストセミナー」
講師 河合保弘
よ・つ・ば親愛信託総合事務所

テーマ
1. 信託を「死亡終了」にしない理由
2. 株式信託の活用例と実務


<ゆりりんの学び&気づき>

信託を死亡終了にはしたくないが、

第二受益者がどうしても一人しかいない場合で、

そんなに予算もないときに、

どこまでの親族なら対象となるのだろうかと

疑問であったので、参加した。

信託の本質を理解できた。


「信託は契約だから、双方の合意があれば親族に限らない。」

とのこと。

それにしても、

信託法は難しい。

定義も、じゅじゅと続いて、

最初なんのことかさっぱり理解できなかった。

委託者

受託者

受益者


耳だけで聞いていると分かりづらい法律。

しっかり理解する必要あり。

あとは、ケースバイケースで。




<気になったキーワード>
財産承継目的
認知症対策はおまけ
財産関連法=信託法
法律は解釈。
信託≠相続
契約期間が長いと、責任も長く続く。
91条受益者連続型信託

株式信託のうらに種類株式
信託≠譲渡
ではないが、会社法上の要手続きは致し方ない。
89条 権利を保全することが目的
トライアルM&A







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