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<自己都合退職Q&A>人手不足だからダメってほんと?

(写真)夏の終わりのアサガオ@朝散歩


Q 退職したいと上司に言ったら、

「人手不足だから認めない。」と言われ、

退職できずにいます。

退職代行サービスに依頼する予算がないため、

その他の方法があれば知りたいです。



A 働き方改革のゆりりんです。

はじめに。

ある日突然出社しなくなる

「ばっくれ(しらばっくれ)退職」

がある一方で、

退職について思い悩んでいる従業員がいることに、

事業主はもっと想いを馳せてもらいたいと思っています。


さて、

あなたが、「会社を辞めたいと愚痴りつつも辞めない従業員」

では「ない」ことを前提とします。

結局、愚痴っているうちが花ですよ。

見切りをつけると感謝までされますが、

事業主は、決してそれを真に受けてはいけませんからね。


次に、

あなたが取りうる主な行動は、以下の2つです。

1.何度も伝える。


1回目の退職の意思表示の日付を記録しつつ、

何度も上司に伝える。

先に述べた「ばっくれ退職」は、

コミュニケーションの拒絶です。

入社したときは、退職するつもりはなかったはずです。

自分で選んだ会社を辞めるときくらい、

しっかり自分でけりをつけるのが大人です。

とは言っても、

コミュニケーションを取ろうと考えると心身が消耗します。

自分の退職したいという意思をしっかり伝えるだけでいいです。

そして、

自己都合退職とは、

退職日を自分で決める退職のことです。

例えば、

社会保険の加入などで、

月末日で退職することもできます。

「年次有給休暇取得届」と「欠勤届」を

書面にして「退職届」とともに提出します。

残業代などの未払いがあれば、「いつの分の残業代が未払いであるか明確にして」一緒に出しましょう。

受取拒否されたら、郵送(特定記録郵便か簡易書留で。内容証明はやり過ぎです、余程悪質の場合を除き。)します。

これに関しては、「2」で詳しく。

また、

各都道府県労働局の「総合労働相談コーナー」では、

話しあいの席にも事業者がつかない場合に、

「話しあいの機会を作るよう」

助言してくれるという制度もあります。

必要な場合は活用してください。


2.次に「退職届」を出せば、

最短で2週間後には、「民法上」退職できます。

雇用も「契約」だからです。

例)「Aという仕事をBという場所で、9時から18時までしてくれれば、月に30万円払うよ。」

(労働条件通知書には、もっと詳細を記載します。)

こういう労使双方の約束なのです。

「退職願」は、「退職したいです。」「うん、いいよ。」

という段階を踏むものですが、

「だめだ」という理由もないのです。

双方の契約ですから。

「退職届」は、働く人の一方的な

「もうこの会社では働きたくない」という意思表示です。


そして、

「年次有給休暇」がもし残っていたら、

時期指定(具体的な日にち)

して書面で出しましょう。

年次有給休暇は、労働日に労働義務を免れる性質のもののため、

在職中でなければ取得できません。

買い取ってくれるだろうという甘い考えは捨てて下さい。


また、年次有給休暇取得日の賃金が未払い(不払い)の場合、

書面で改めて請求後に所轄労働基準監督署へ申告できます。



そう、手間がかかるのです。

あんぐりと口を開けていれば、

だれかが何とかしてくれるというものでは

ないのです。

「権利の上に眠るものは保護に値せず」

これも民法上の考え方です。



<まとめ>

退職届を出せば、退職できます。

今後、もっと雇用は流動化します。

そうすると、再就職活動の手間をかけてでも、

退職するひとが増えていくと思っています。


<最後に>


私は、特定社会保険労務士です。

労使紛争を未然に防ぐことが役割です。

事業主の方は、

従業員からこのような相談があったらという視点で

お読みください。





<お知らせ1>退職に関すること


会社側からのご相談も承ります。

<お知らせ2>年次有給休暇


年次有給休暇管理簿作成が義務化されました。
残日数の把握など必ず必要です。

<お知らせ3>労務管理


どんな状況でもなんとかなります。
根気強く数年単位で関わります。
ご相談ください。


<お知らせ4>キャリアアップ助成金など


雇用関係助成金
計画・実行・申請まで
しっかりサポートします。


<お知らせ5>就業規則


作成・変更・見直し
承ります。








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