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<雇用調整助成金Q&A>時短開所などにより従業員を交代で休業させた場合は?

(写真)友人のマレーシアのお土産のクロスをワンピースに仕立てました。

<雇用調整助成金Q&A>


Q 事業所内でコロナのクラスターが発生して


時短営業(時短開所)により従業員を交代で休業させた場合、


雇用調整助成金は使えますか?



A 休業規模が全体の2.5%で、


売り上げが前年同月比95%以下であれば、


申請の要件になります。

(新型コロナ特例)


もちろん、


助成金の要件に合わなくても


従業員へ休業手当の払いは必要です。


高齢者・障害者福祉サービス事業所において、


クラスターが多発しています。


予防にも限界があると思っています。


変異株オミクロンの実態もよくわかりません。

軽症で済むといっても、

コロナウイルス感染症には変わりがないので、

陽性者が出た場合には、

濃厚接触者対応もあるため、

時短などの対処をせざるを得ないと思います。

隠したい気持ちは重々分かりますが、

危機対応の経験の共有も必要であると

思ってます。


<お知らせ1>

コロナ禍の労務相談

傷病手当金申請なども

承ります。


<お知らせ2>

パートタイマーなどの

ベアする提案をしています。

キャリアアップ助成金

賃金規定改訂コース


<お知らせ3>

年金事務所への相談代行をしています。

あなたに代わってあれこれ聞いてきて、

分かりやすくお伝えします。


<お知らせ4>

メール(ライン・DM・メッセンジャー)相談は、無料です。

詳細や経緯を具体的にお願いします。


<お知らせ5>

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