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<最低賃金Q&A>最低賃金UPに活用!業務改善助成金。


Q 最低賃金対策として、

ベア3%がやはりきついです。

業務改善助成金もあると聞きました。


A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。

2023年10月からの最低賃金の上げ幅が決定しました。

愛知県の場合、41円アップのため、

現在986円ですから

1,027円に上がる可能性が高いです。

そこで先週は、

986~1,000円までの時間給で

(愛知県の場合)

働いてもらっている

雇用保険加入の有期雇用者への

最低賃金対策して

ベースアップ(ベア)3%が要件(他の要件もあります)

のキャリアアップ助成金賃金規程等改定コースを

ご案内しました。

そうしたところ、


「3%も、よう上げんわ。」

という声を頂きました。


確かに、

有期雇用者の中には、

時間給1,500円で働く人もいて、

その人を含めて全員のベースアップが

必要だからです。


先日、ヤフーニュースで

「毎年4.2%給料が上がらない会社なら、さっさと転職しましょう」

(小西美術工藝社社長 デービッド・アトキンソン)

というショッキングな記事もありました。

上げられないのであれば、

それなりの評価(価値の見える化)が必要です。

また、転職すればいいものをしない社員が

必ずしも御社のために残っている訳でもないという

悲しい事実も受け止める必要があります。



さて、

今週は最低賃金対策としての

業務改善助成金です。


業務改善助成金|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

(↑クリックで厚労省HPにアクセスします。

制度概要等の詳細は、厚労省HPで確認してください。)

ざっくり説明すると、

業務の生産性を上げて、

事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合、

その設備投資等費用の一部を助成するというものです。


業務の生産性というと、

効率化ばかり注目されますが、

もちろん非効率なことは止めたほうがいいですが、

効率化ばかりではありません。

付加価値を上げることも含まれます。



話が逸れますが、

Twitter社がX社に社名変更したことに伴い、

あの「ださかわいい青いとり」までもなくなり、

それのみならず、

ツイート・リツイートという馴染んだ名称まで

変更するという不便かつ不自由さを感じています。

と同時に、

悲しくてやりきれません。

「会社とはそもそ誰のために存在するのか。」

ということを考えずにはいられませんでした。


ユーザーのためではないのかと。

もちろん、

会社よし、従業員よし、社会よし、未来よしは当然ですが。


私たちは、

様々なサービスの提供者でもあり、

同時に様々なサービスの利用者です。

生産性要件をクリアできない業務改善であっても、

助成率が下がるだけで

計画が通り実行できれば

かなりの確率で助成金はあります。

しかし、

業務改善を考えるときに、

どの業種においても共通ですが、

「ユーザーの利便性を考えると働く人が疲弊する」


この課題を解決したいと

どうしても思ってしまうのです。

もちろん過度なサービス提供は除外します。

また、

「簡単ではあるけれど手間がかかることをひとつでも減らせないか。」

この課題も解決したいのです。


そして、それぞれの事業所で

優先順位や価値観が異なりが、

私の考えとしては、

スタッフ間の情報共有が十分できていれば、

スタッフ一同集まって会議をする必要はありませんし、

その時間をユーザーにとって付加価値の高いことを

考える時間にできないかと思うのです。

もちろん、

情報共有ソフトを導入しても

肝心な業務改善という視点が抜け落ちていることがしばしばあり、

折角、ITを導入しても手間が減らない

という本末転倒な状況も見受けられます。


最後に、

業務改善助成金というと、

どうしても助成率や設備投資のことにばかり関心が向きますが、

第一のことは、

業務改善によりユーザーにとっての付加価値を高めることです。

設備投資のみならず、教育訓練にも活用できます。


<まとめ>

業務改善助成金を考えるときに、

業務改善を念頭に考えないと

本末転倒になります。



ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ



<お知らせ1>


業務改善助成金

計画・実行・申請まで

根気づよく関わります。

ご相談ください。

<お知らせ2>


「就業規則。もう何年も変更していない。」

大丈夫です。

何とかります。

ご相談ください。

<お知らせ3>


「今更ですが、残業代の計算に自信がない。」

給与計算のダブルチェック、承ります。

給与計算くらい自社でできますよ。

<お知らせ4>


働き方のこと。
休み方のこと。
年金のこと。
遺言のこと。
相続のこと。
メール相談は無料です。
このQ&Aにて順番に複数事案をまぜまぜして
お答えします。
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