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<働き方改革Q&A>年次有給休暇が取れません。。。



<働き方改革Q&A>
Q 年次有給休暇が取れません。。。


A 働き方改革のゆりりんです。

心の声をありがとうございます。

年次有給休暇の付与日数は、
労働基準法で決まっています。
今一度ご確認ください。

年次有給休暇管理簿も義務化されました。

年5日取得も義務化されました。


また、「年次有給休暇取得届」を出せば、
年次有給休暇が取得できます。

これらを前提に、なぜ年次有給休暇が取得しにくいのかを考えます。


私が関わっている事業所のケースでは、

1.100%取得できている。

2.100%取得を可能としつつも、労働者が取得しない。

3.100%取得する労働者と年5日は取得している労働者と二極化している。

4.月1日取得を推奨している。

5.年5日の取得義務化対策として計画年休を導入。

6.年5日の義務を果たすために働きかける必要がある事業所


おそらく、ご相談者さまは「3」のパターンではないでしょうか。

人手不足。

キャリアアップに影響を及ぼす。

「自分がいなければ。」という責任感。

休み下手。


様々に理由はあろうと思いますが、

仕組化されていないことが問題です。

年次有給休暇の取得を個人の問題にしている「2」のケースがまさにそうです。

月1日の取得を月間目標としたり、

計画年休も、現在のお盆やお正月休暇とは別に導入し、観光地等の混雑を回避するのも方法です。

リフレッシュが目的ですので。


また、

経営の問題でもあります。

「従業員に無理をさせていた。」

というお声もありました。


(まとめ)


日本は人口減少社会に突入しています。

今まで通りの働き方では、長続きしませんし、

働き手から選ばれる(選ばれ続ける)会社であるためには、

休むときはしっかり休み、働くときはしっかり働く「オンオフ」を区別し、

休んだ日から生まれる発想力を持って、

どんどん新しいことにチャレンジしていく必要があります。

従業員が疲れ切っていては、本末転倒です。

最後に、

本来年次有給休暇の取得に理由は不要ですが、求める会社もあります。

「休養のため」「リフレッシュのため」

と書けばいいです。

理由次第で認めないというのであれば、

会社の所在地を管轄する労働基準監督署へ相談してください。


余談ですが、私も愛知県知多市の佐布里池梅まつりへ行き、リフレッシュしてきました。
佐布里池梅まつりへ(愛知県知多市)|西垣裕里(ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所) (note.com)


「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」
ゆりりん社会保険労務士事務所
ゆりりん行政書士事務所

年中 月火木土8~18時
西垣裕里(ゆりりん)
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ


(お知らせ1)年次有給休暇


取得促進、管理簿など
ご相談を承ります。


(お知らせ2)普段の労務管理


日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、また助成金申請の際に
対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。


(お知らせ3)就業規則


曖昧にしてきたあれこれを
親切明瞭に文章にするだけです。


(お知らせ4)年金相談


年金事務所相談代行も承ります。
まず、あなたに代わってあれこれ聞いてきて
分かりやすくお伝えします。
全国対応します。
#障害年金
#遺族年金


(お知らせ5)ご相談・問題提起


働き方のこと。
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年金のこと。
相続のこと。
遺言のこと。
ラフターヨガのこと。
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