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新たな機能性表示食品についての考察

 機能性表示食品。

 ちょっと気になったから、レポート形式でまとめてみます。
 あ、申し遅れました。ゆきねぇ (@yuki_little__V) です。

今回の目的

特定保健用食品 (トクホ)、栄養機能食品とは異なる新しい食品の機能性表示制度について、利点、問題点をまとめ考察を行う。

新たな機能性表示。その背景­

 機能性を表示されている食品は、これまで国が個別に認可した特定保健用食品 (トクホ) と国の規格基準に適合した栄養機能食品に限られていた。そこで、機能性を分かりやすく表示した商品の選択肢を増やし、消費者がそうした商品の正しい情報を得て選択できるよう、平成27年4月に新しく「機能性表示食品」制度が始まった。

利点

・国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出すことができれば、機能性を表示することができる。

・生鮮食品を含め、すべての食品が対象となる (ただし、特別用途食品 (特定保健用食品を含む)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料や脂質、コレステロール、糖類 (単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る)、ナトリウムの過剰な摂取につながるものを除く)。

・消費者が誤認することなく商品を選択することができるよう、事業者自ら適正な表示などによる情報提供が行われる。

・安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届けられる。

・届けだされた情報は消費者庁のウェブサイトにて公開され、安全性の評価、機能性の評価、生産・製造、品質の管理、健康被害の情報収集体制について、届出番号ごとに安全性や機能性の根拠などに関する情報を知ることができる。
(下記ウェブサイトリンク)
[http://www.caa.go.jp/foods/index23.html]

・事業者に問合せ、又は連絡することができるよう電話番号が表示されている。

・一日当たりの摂取目安量を摂取した場合、どのくらいの機能性関与成分が摂取できるかが記載されている。

問題点

・事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を表示するため、食品が理由で問題が起きた際、国ではなく事業者に責任が生じる。

・特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではないため、表示された内容に関しての説得力が弱い。

・事業者は、許可を得て販売した後であっても健康被害などの情報収集を行う義務がある。

・表示事項に制限があり、疾病に罹患していない者の健康の維持及び増進に役立つ旨、又は適する旨の表示に限られている (「予防」や「治癒」といった医学的な表現や「糖尿病の方へ」といった特定の疾患の方を対象とした表示、肉体改造や美白など意図的な健康の増強を標ぼうするような表現はできない。また、科学的な根拠に基づき十分に説明できない機能性に関する表現もできない)。

・表示事項に問題がある場合、罰則の対象になる (食品表示基準に基づいた表示を行っていない場合、食品表示法違反として罰則の対象になる可能性がある。また、科学的根拠情報の範囲を超えた表示事項は、不当景品類及び不当表示防止法 (景品表示法) の不当表示または健康増進法の虚偽誇大広告に該当するおそれがある)。

・事業者には、科学的根拠と表示内容の適合に関する責任、安全性及び機能性に関する科学的根拠の内容及び責任に関する責任、健康被害の発声の未然防止及び拡大防止のため、情報収集し、報告を行う体制の整備に関する責任、知的財産権に関する事項にかかる責任などが生じる。

・機能性の評価には、査読付きの研究論文で機能性が確認されていることや人を対象とした臨床試験や観察研究で機能性が確認されていること、販売対象とする人と年齢、性別、人種などの観点から著しく異なる属性の人だけを対象としていないこと、機能性関与成分に関する研究レビューを行う場合、当該研究レビューにかかる成分と最終製品に含まれる成分の同等性について考察されていること、研究レビューは、信頼性を確保するため、専門知識を持った複数の人で実施すること、著作権法に抵触していないこと、といった注意事項がある。

・医薬品ではないため、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない。

自身の意見, 総括

 食品の新たな機能性表示は、特定保健用食品よりも短期間で認可を得ることができ、栄養機能食品と違い独自性のある表示を行うことができる。その反面、機能性の表示には事業者自らが根拠を述べる必要があることや問題が起こらないよう責任を背負う必要があるという点もある。
 私は、この新たな機能性表示は、昨今の健康ブームと相まって責任や義務を負ってでも得たいものであると考える。機能性表示をきっかけとして自身が売り出す商品を知ってもらう良いきっかけとなり、自身企業の地位を高めるために必要であると思われる。

参考文献

『食品関連事業者の方へ「機能性表示食品」制度がはじまります!』
2017/04/06 アクセス
http://www.caa.go.jp/foods/index23.html

『消費者の皆様へ「機能性表示食品」って何?』
2017/04/06 アクセス
http://www.caa.go.jp/foods/index23.html


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