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所得税・住民税の計算手順を解説2


本日は、坂本龍馬さんの場合の2024年の所得税の計算です。
設定条件などは以下をご覧ください。

所得税


所得税は1月1日から12月31日までに支給される給与収入を基準に計算されます。でも、今時点で今年の収入額は確定していませんよね。つまり、予めの金額で仮の所得税を計算して、月々の給与から差し引いているのです。そして12月支給が確定したら再計算して、調整をするのです。これが、源泉徴収票という書類になるわけです。

給与所得の計算


設定では、2024年 収入金額予定223万円 
まず給与所得控除額を計算します。これは、給与の収入金額(年間)から初めに控除される金額です。 国税庁のサイトから
180万円~360万円以下の場合  収入金額×30%+8万円となりますので、 223万円×30%+8万円=74.9万円 
合計所得=>>> 223万円-74.9万円=148.1万円
 No.1410 給与所得控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

15種類の各種控除をして課税総所得金額の計算


次に、15種類の各種控除を差し引いて課税総所得金額を計算します。
15種類の各種控除というのは、
雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄付金控除
障害者控除・寡婦控除/ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除
です。

坂本龍馬さんの提示された条件から、残念ながら配偶者控除については、お竜さんは正式な婚姻ではなく、事実婚の扱いで受けられません。
他の控除も無いので、基礎控除48万円(合計所得2400万円以下の場合)のみとなります。
課税総所得金額=148.1万円-48万円≒100.0万円(千円未満切り捨て)

所得税の計算
最後に国税庁サイト 所得税の税率表 によって税額を算出します。
100万円×5%=5万円
 
No.2260 所得税の税率|国税庁 (nta.go.jp)
 
という事で、ここまでをまとめますと
2024年の給与収入は223万円
初めに給与所得控除74.9万円を引いて
総所得が148.1万円
15種類の控除額計 48万円を引いて
課税総所得額が100万円
所得税額は50,000円
給与明細上の毎月の所得税は12ヶ月平均で4,166円程度
となります。

そして、今現在は確定ではないので、12月の支払いが確定した段階で土佐藩の勘定方が源泉徴収票に正式な税額を計算して、調整することになります。(ありていに申せば、この徴取された税金が土佐藩から幕府あるいは朝廷に歳入として入るかどうかは定かではありませんが・・・)

次回は、住民税です。

いつも、お読みいただいてありがとうございました。

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