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定額減税

つぶやきでも触れましたが、今年度は6月から皆さんに影響のある「税金」の変更が有ります。今回はこれらについて簡単に解説したいと思います。


1.定額減税

  所得税から3万円、住民税所得割から1万円  
     いずれも一人当たり 
  昨年の物価高騰支援金等が対象でなかった人

 昨年から一部のSNSでは「増税メガネ」と揶揄されていた岸田総理。
 汚名返上とばかりに打ち出したかどうかはわかりませんが、2023年度は
 ①物価高騰対応低所得世帯支援給付金 
  3万円  住民税非課税世帯対象
 ②物価高騰対策支援給付金 
  7万円  住民税所得割のみ非課税世帯
 が有りました。
この対象から漏れた人も、『物価高騰については当然影響を受けているはずなので、その人たちに対する支援を行いますよ』と云うのが今回2024年の措置なのです。
 ちなみに、自分の給与で扶養家族が居る場合は、人数分を掛けた額が減税の総金額になります。(本人+配偶者+子ども2人なら4×40,000円)
 注)以下は、給与所得者を対象、本人のみ世帯を対象として表記しますので、扶養家族がいる方は掛け算して下さい。

-1所得税減税


 給与所得者なら特別徴収の初回6月支払分から最終12月支払分までの間で減税となります。 1回で引ききれない場合は翌月以降で順次引き去ることになります。
仮に本来の所得税(年税)が25,000円の方の場合、
6月分は25,000-25,000円=0円
7月分は25,000ー5,000円=20,000円
減税合計30,000円
一方、所得税が3万円よりも少ない場合は、逆に減税効果が少なくなってしまいますね。この場合は、年末調整や確定申告のデータが市町村役場に送られたのち、自動的に1万円単位に切り上げて調整給付で支給されてくるようです。 しかし、通常来年の6月以降となりますので、随分間延びしたやり方となりますよね。実は、このほかにも、例えば6月で3万円減税された方が7月に退職し、そのまま就職しなかった場合とか、個人事業を開始したとか様々なパターンが考えられます。そこで、最終的には確定申告で税額が決定した後に、調整給付なり返納なりが発生するのですが、あまりにも複雑すぎるのでそういった方は、いろいろ調べる必要が有ります。

-2住民税減税


 こちらは、6月から翌5月までの特別徴収で説明します。
 (特別徴収;納税額を12回で割って給与から差し引く方式)
まず、6月分の住民税は無しとなります。
その後、残った税額を11回で割って、各月の税額が給与から引かれます。

例として、本来の住民税が年額90,300円だった場合、
   6月 7,525円 → 0円
   7月 7,525円 → 
            7,525円ー225=7,300円
   以降、来年5月分まで各7,300円
  減税額は合計 10,000円
 6月は少しラッキーですが、その後は減税されてる気分にはならないような気がしますね。
また、10,000円に満たない税額の場合は、やはり来年度に調整給付されるようです。

なお、今回の減税分対象は所得割ですので、均等割のみの場合は、均等割分の住民税は6月支払給与からも引かれます。こちらも、世帯全員が今年から均等割のみ課税となった場合には、10万円の給付が行われることになっています。開始は自治体によってばらつきますので、お住いの市区町村役場に問い合わせてみてください。

2.森林環境税新設


 6月から新しく地方税である住民税に、国税なのに1,000円が賦課されて徴収されます。
ただ、今まで徴収されていた「復興特別税1,000円」が時限を迎え無くなりますので、若干は下がります。
が、森林環境税は永続的に掛かる税金で、気象変動の大きさや自然災害の増加などから見ていくと、今後増えていく可能性も有りますので、注視が必要です。

なお、定額減税は単身の給与所得者に絞っての説明でした。
今回の減税は「所得税・住民税」ですので、給与所得以外にも様々な所得が有り、確定申告をする方については沼にハマりますので、ここでは触れません。お近くのFPや会計士、市町村役場などに問い合わせてみてください。

今回の簡単な解説は、いかがでしたでしょうか。
まだ、説明に慣れませんので、わかりにくかったらごめんなさい。
そのうち、慣れますのお許しを!

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