見出し画像

夢洲IRカジノ住民訴訟「第7回弁論期日」

山田 明

昨日5日15時から、大阪地裁大法廷で住民訴訟「第7回弁論期日」があった。私が原告の夢洲IR差止訴訟は昨年7月に提訴した。夢洲カジノ用地賃貸契約差止訴訟が、今年4月に提訴され、裁判所の指示で「共同訴訟」として弁論が行われている。前者を先行訴訟、後者を後行訴訟と呼んでいる。
満員の法廷では、提出書類の確認のあと、後行訴訟代理人から「求釈明申立書」について意見陳述があった。定期借地権の設定登記、IR用地の引渡し、賃料債務が発生する時期の3点を問うものである。すぐ回答できそうなものだが、12月27日午前中までに回答するとのことだ。続いて先行訴訟代理人が、昨日4日から始まった夢洲のIR用地の液状化対策ついて、事業主体などについて質した。これもすぐ回答できる問題だが、被告代理人は小さな声で検討すると述べた。
 その後、中之島の中央公会堂地下1階大会議室で報告集会が行われた。法廷でのやりとり、訴訟の進捗状況などが弁護団から報告され、支援者・参加者からいくつかの質問が出された。私の発言や主な質疑を紹介したい。
 まず、訴訟のなかで被告から実施協定書や事業用定期借地権設定契約公正証書などが提出されたことを報告した。昨年10月の第1回弁論期日後、私が情報公開請求した「基本合意」関係文書に近い。裁判所に文書提出命令を求めるなどして、被告の証拠資料として提出されたものだ。実施協定書を情報公開請求した人にも、文書開示の通知が来たという。真相はまだ定かではないが、今回の実施協定書などの文書公開は、住民訴訟と住民運動の「成果」として評価していいのではないかと発言した。

NHK ほっと関西から
NHK ほっと関西から

 法廷でも質疑があったIR用地の液状化対策工事についても次のように述べた。写真は4日のNHK「ほっと関西」から撮ったものだ。先行訴訟の弁護士が、事業者であるSPC(大阪IR株式会社)に土地が引き渡されていないのに、SPCが工事を施工するのはおかしいと指摘したが、液状化対策工事の主体が問題なのだ。昨日もレポートしたが、夢洲懇談会と大阪市との10月24日協議等議事録(要旨)には次のように書かれている。

「大阪市が液状化対策を行った上で、IR事業者に(土地を)引き渡してから本体工事に着手することになる。液状化対策工事の主体は大阪市であり、IR事業者ではないためアセスの対象外である。」
 IR施設建設に直接関わる液状対策であり、「3年程度かけて行う」工事は、本体工事と切り離せないものだ。大阪市は約255億円負担するが、液状化対策工事の主体はSPC、IRカジノ事業者ではないのか。


                           (2023年12月6日)


この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?