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大阪IRカジノ「実施協定」の骨子案を読む

山田 明

 9月28日に締結された大阪IRカジノ「実施協定」は全文が公開されていないので、骨子案から問題点を探らざるをえない。大阪府と大阪IRカジノ事業者が正式に「実施協定」を締結したわけで、速やかに全文を公開すべきである。
 骨子案では分からないことも多く、住民訴訟の原告団と弁護団で精査していきたい。骨子案20~21ページに気になるところがあり、念のため書きとめておく。

 「実施協定」の骨子案(15)認定の失効又は解除及びこれらに伴う措置の①SPCの債務不履行等による解除として、「府は、SPCの債務不履行等が生じた場合、本実施協定を解除できる。」としている。第99条(SPCの債務不履行等による解除)1の下記部分を記載する意味が不明である。

 「疑義を避けるために記載すると、第13号及び第14号に定める事由に該当した主たる要因が、(1)公共インフラ整備等並びにそれらに係る工事調整により本事業日程を遵守するために合理的に必要な本件工事及びその準備を行うことができないこと、(2)本件土地等について本実施協定の締結時にいて通常想定し得ない地中障害物または地質障害の存在が判明したこと、(3)建設発生土等の処分に係る搬出先、搬出量又は搬出時期の変更が生じたこと、(4)IR整備法に基づく国土交通大臣若しくはカジノ管理委員会による手続等又は税制に起因して本事業日程の変更が必要になったこと、(5)新型コロナウイルス感染症の再流行その他重大な事由が生じたこと、又は(6)不可抗力等により、本事業日程の変更が必要となったことである場合には、当該事由の発生は、主としてSPC又は設置運営事業予定者等の責に帰すべき事由によるものではないものとする。」
*()のところは略。

第13号と第14号

  •  (13)主としてSPC又は設置運営事業予定者等の責めに帰すべき事由により、着工予定期日から12か月以内に、当初の認定区域整備計画に記載された本件IR施設の建設及び整備の着工がなされない場合

  •  (14)主としてSPC又は設置運営予定事業者等の責めに帰すべき事由により、2033年11月末日又は府及びSPCが別途合意した日までに、当初の認定区域整備計画に記載された本件IR施設の全部開業(但し、本件土地等に設置される施設に限る。)がなされない場合

(2023年10月16日)

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