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不動産住所変更登記を自分で行う方法

9年間住んだ城南エリアの分譲マンションから相鉄線沿線の分譲マンションに引っ越しをしました。
今回は、そこそこ距離があったので事前に住民票を移す手続きをせず、決済は旧住所のまま行いました。
この場合、所有権移転登記は旧住所で行われるため、引き渡し後に住所変更登記をする必要があります。法務局のHPでは、「令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月までに、不動産を所有している場合の住所や氏名の変更の登記申請が義務化されます。」とありますが、登録免許税の減免措置を受けるためにも必要になるようです。※詳細は直近の法令等を御確認下さい。

司法書士先生にお願いして住所変更登記を行うのが簡単ですが、登録免許税(土地・建物それぞれに1000円ずつ)以外の支払報酬が2-3万円になります。ご自身でもできますよ、とのことだったので自力で行うことにしました。

まず、法務局のHPをみると、マンション編、戸建編など分かれて説明されています。

必要になるのは、申請書、住民票、収入印紙、印鑑です。
・申請書は、不動産購入時の全部事項証明書のとおりに記載します。
・申請者の欄に押印します。(夫婦共有名義など共有者がいれば複数になります)
・住民票の返還を求める場合はコピーを一部とります。
・住民票コピーの前に表紙として「原本に相違ありません」と記載し、申請者の記名・押印をします。
ここまで作成できたら法務局に印鑑と共に持っていくと、その場で収入印紙を購入し申請することができます。もし、チェックをお願いしたいなどの場合は事前に相談予約をすると安心です。

法務局が遠かったり、複数回引越をしているなど複雑なケースの場合以外は自分で行うことで節約になります。
私の場合も法務局の出張所が比較的近くにあり、共有者と同時に同じ住所から引越をしてきたので自分でできました。
申請書には連絡先電話番号を記載するので、もし不備があったりすると連絡が来るようです。どうか無事にすすみますように・・・


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