国の基本方針における国及び地方公共団体並びにUR都市機構の役割分担

第2章 都市建設における学術、産業及び行政の各分野の協力の方針

~ 略 ~

 学術、産業、行政等の各分野の基本的役割分担等は次のとおりとする。

~ 略 ~

(3)国及び地方公共団体
 都市建設の進捗に応じ、良好な生活及び研究活動の基盤となる公共・公益的施設の計画的、段階的な整備に努めるとともに、文化学術研究施設等の整備、誘導を推進する。これらの推進にあたって、国及び本都市を構成する地方公共団体は、相互に連携し一体性をもって本都市の都市計画や都市建設及び文化・学術・研究活動に対する必要な支援等、環境の整備に努める

(4)独立行政法人都市再生機構及びその他の開発事業者
 都市建設に係る豊富な経験をいかし、土地区画整理事業等により基盤整備を進めるとともに、各分野の快適な都市活動を確保するための施設の整備等により、都市運営に積極的に参加する。特に、独立行政法人都市再生機構等都市整備、都市開発に携わる公的事業者は、地方公共団体等との連携のもとに主導的に本都市建設に係る事業を推進する。

~ 略 ~

以下、基本的な認識をメモします。

▼(3)では「国及び地方公共団体」が公共・公益的施設の整備主体であること、立地施設の整備や誘致の主体であることなどの基本的役割を記述しています(「一体性」については「サード・ステージ・プラン」以降改めて認識されるようになった)。

▼(4)ではクラスター開発をUR都市機構と民間開発事業者とが分担して行うことが明記されています。

▼また、開発事業者は都市運営にも積極的に参加することを求めています(おそらく主としてUR都市機構を想定しているものと考えられる)。

▼さらに、開発事業者がUR都市機構や「公的事業者」(府県の住宅供給公社等)である場合には、クラスター開発関連で地方公共団体等が実施する諸事業に対しても主導性を発揮するよう求めています。

▼なお、平成25年以降のUR都市機構のニュータウン事業からの徹底後も本基本方針は変更されておらず、(4)の記述のとおり、本基本方針の文言上は、UR都市機構がクラスター開発の一翼を担うという役割が継続していることになります。

令和3年(2021年)5月21日現在

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