増築して表題部登記申請をして無い場合
コロナウイルスの影響は本当に大変で、私の本業である不動産業も影響を受けています。3ヶ月前は本当に活況だったのが、嘘のようです。昨年の不動産取扱高は(約5億円くらい??)で仲介業が好調でした。マンション建替えの為に弊社がおととしから資金を管理組合法人に貸し出していたため、銀行から迂回融資やら疑惑をつけられた為に、本来の本業であるデベロッパー業は2本しかできないという散々たる結果になりましたが、こういう時間も必要だと思います。なんだかんだ言ってもこのコロナショックで商品不動産が無いという状態であるわけですから、結果助かりました。さて、今日はその仲介した物件が空き家問題の象徴であるような物件を取り扱った後、2ヶ月程経って買主から「建物が違う。」と言われた件です。私は初めに何を言ってるのか?さっぱりわかりませんでした。簡単に言うと増築を昔(45年前くらい)にしてその表題部登記(床面積)の変更がされていなかったという事例です。さらに空き家問題の象徴のような物件ですから、相続問題まであります。所有権証明書という書類の一部は下の画像でこれでこの建物は元々私の物です。と相続を受けた売主が証明しないといけないのです。
こういうのを一つ一つ解決していくことが新しいアイディアを生み出す源になります。なんでこうなるのか?という理解をした記憶というのはなかなか忘れません。とにかく今は順を追って解決するために奔走しているところです。
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