緊急小口資金等の特例貸付の申請受付期間の延長、償還免除の取り扱いについて

緊急小口資金、総合支援資金の特例かしつけについては、2021年3月末までとしていた申請の受付期間を2021年6月末日まで延長します。総合支援資金の延長貸付については、2021年3月末日までに総合支援資金の初回貸付を申請した世帯をもって終了します。2021年4月以降に新規に申請された場合には、緊急小口資金(初回貸付)と総合支援資金合わせて最大80万円まで貸し付けを受けることができます。

総合支援資金の償還免除要件

①初回貸付分は、緊急小口資金と同様、2021年度から2022年度のいずれかが住民税非課税(住民税非課税を確認する対象は借受人か世帯主)である場合

②延長貸付分は2024(令和5年)度が住民税非課税である場合

③再貸付分は2025年(令和6年)度が住民税非課税である場合    

それぞれ一括して償還免除されます。


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