興津征雄『行政法I 行政法総論』の訂正情報
この記事は、興津征雄『行政法 I 行政法総論』新世社(2023年)の情報記事です。発見された誤りの情報を挙げていきます。
第3刷までの訂正情報
以下に掲げるものは、第3刷の校正に間に合わなかった誤りです。
117頁上から9~10行目 (誤)道路標識による通行禁止・最高速度の指定(道交6条4項)→(正)道路標識(道交4条1項前段)による通行禁止(8条1項)・最高速度の指定(22条)
419頁下から2行目 (誤)原子炉規制委員会→(正)原子力規制委員会
594頁本文下から1行目 (誤)「取消訴訟の排他性に例外が認められる」→(正)「取消訴訟の排他性が及ばない」
596頁下から9~10行目 (誤)「取消訴訟の排他性の解除」→(正)「取消訴訟の排他性の不適用」
675頁下から5行目 (誤)「行政情報法も重要性も」→(正)「行政情報法も重要性を」
第2刷までの訂正情報
以下に掲げるものは、第2刷の校正に間に合わなかった誤りです。第3刷で訂正される予定です。
ⅰ頁下から3~2行目 (誤)「さまざま読み方」→(正)「さまざまな読み方」
42頁二つ目の*の上から2行目 (誤)「副市長村長」→(正)「副市町村長」
71頁注34 (誤)「労働基準監督局長」→(正)「労働基準局長」
93頁上から14行目 (誤)「許可制に転化しており」→(正)「申請に対する処分の制度に転化しており」
145頁注5 (誤)「条件の読み方」→(正)「条文の読み方」
196頁24行目 (誤)「行政手続法制施行以前から」→(正)「行政手続法施行以前から」
216頁下から16行目 (誤)「必要な場合がある(*)。」→(正)「必要な場合がある。」((*)をトル)
219頁4行目 (誤)「作為・不作為を命ずる義務」→(正)「作為・不作為を講ずる義務」
221頁「民事執行と強制執行」の上から3行目 (誤)「④財産開示」→(正)「④債務者の財産状況の調査」
248頁11~12行目 (誤)「行政主体が被告となって」→(正)「行政主体が原告となって」
253頁下から2行目 (誤)「退去強制の手続は」→(正)「即時強制の手続は」
285頁上から2行目 (誤)「7条の9第3項、」→(正)「7条の9第3項・第4項、」
295頁COLUMN 11-2の下から6行目 (誤)「個人情報保護取扱事業者」→(正)「個人情報取扱事業者」
327頁下から10行目 (誤)「実際に建築主のもとへ赴いて」→(正)「実際にタクシー会社のもとへ赴いて」
382頁上から5行目 (誤)「委任立法(第21章)、条例(第22章)」→(正)「委任立法(第23章)、条例(第24章)」
390頁下から11行目 (誤)「指定している」→(正)「指摘している」
398頁上から4~5行目 (誤)「迷惑施設(NIMBY)」→(正)「迷惑施設(NIMBYの対象となる施設)」
398頁「NIMBY」の説明 (誤)「公益上の必要性はあるものの、公害発生源となるおそれがあるとか地域のイメージを損なうとかの理由で、人々が居住地の近くに造られることを嫌う施設」→(正)「公益上の必要性はあるものの、公害発生源となるおそれがあったり地域のイメージを損なったりする施設について、人々が居住地の近くに造られることを嫌うこと」
399頁「(2)条例・規則に根拠がない場合」から数えて9~10行目 (誤)「許可制の趣旨、」→(正)「許可制の趣旨を、」
404頁「(2)法律の根拠の要否」から数えて8行目 (誤)「任用に期限(終期)を付すことついて」→(正)「任用に期限(終期)を付すことについて」
407頁下から3行目 (誤)「行政裁量の関する」→(正)「行政裁量に関する」
425頁上から8行目 (誤)「またその必要もない,」→(正)「またその必要もない。」
442頁下から10行目 (誤)「二風谷ダム訴訟札幌高裁判決」→(正)「二風谷ダム訴訟札幌地裁判決」
517頁上から2行目 (誤)「認められる」→(正)「認められない」
519頁COLUMN 22-2の上から12行目 (誤)「「不当な取引制限」(独禁3条・2条6号)」→(正)「「不当な取引制限」(独禁3条・2条6項)」
528頁本文上から10行目 (誤)「自主条例よる」→(正)「自主条例による」
544頁上から14行目 (誤)「解釈の投票」→(正)「解職の投票」
558頁上から10行目 (誤)「立法的判断がされていな部分」→「立法的判断がされていない部分」
586頁上から5行目 (誤)「最判昭29.7.19」→(正)「最大判昭29.7.19」
590頁上から6行目 (誤)「1項2号のより」→(正)「1項2号により」
590頁上から20行目 (誤)「取消裁決または取消判決が言い渡され」→(正)「取消裁決または取消判決が出て」
603頁「(1)事案」から数えて6行目 (誤)「最判平21.12.27」→(正)「最判平21.12.17」
607頁注21 (誤)「報道発表資料2022年12月13日」→(正)「報道発表資料2022年12月13日)」
642頁*の上から3行目 (誤)「報復・襲撃を危険が」→(正)「報復・襲撃を受ける危険が」
653頁「違法な契約の効力」から8行目 (誤)「地方自治施行令」→(正)「地方自治法施行令」
654頁上から16行目 (誤)「市を被告として」→(正)「市長を被告として」
654頁上から19行目 (誤)「市は、」→(正)「市長は、」
654頁上から20行目 (誤)「負うことになる。」→(正)「負うことになる(自治242条の3)。」
654頁上から21行目 (誤)「地方公共団体が」→(正)「市長が」
664頁COLUMN 28-2の上から18~20行目 (誤)「公の施設の利用料金は、条例の規定に基づいて、当該地方公共団体の承認を受けた上で、指定管理者が定めることができる(同条9項)。利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる(同条8項)。」→(正)「公の施設の利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる(同条8項)。この場合、利用料金は、条例の規定に基づいて、当該地方公共団体の承認を受けた上で、指定管理者が定めることができる(同条9項)。」
672頁「健康保険」から3行目 (誤)「公的医療保険に介入」→(正)「公的医療保険に加入」
700頁上から3~4行目 (誤)「意見提出の機会」→(正)「意見書提出の機会」
700頁上から5行目 (誤)「意見書提出の機会を与えた場合には」→(正)「意見書提出の機会を与えられた第三者が意見書において開示に反対の意思を表示した場合には」
700頁上から8行目 (誤)「不開示決定」→(正)「開示決定」
709頁下から4行目 (誤)「民事訴訟による」→(正)「民事訴訟により」
803頁上から10行目 (誤)「是正の要求の指示(Ⅱ-1)」→(正)「是正の要求の指示(Ⅳ-1)」
803頁上から11行目 (誤)「是正の要求(Ⅲ-2)」→(正)「是正の要求(Ⅳ-2)」
827頁判例索引 (誤)「最判昭29.7.19昭25(オ)236民集8-7-236〔農地買収計画転換〕」→(正)「最大判昭29.7.19昭25(オ)236民集8-7-1387〔農地買収計画転換〕」
835頁判例索引 (誤)「最判平21.12.27平21(行ヒ)145民集63-10-2631〔タヌキの森〕[判Ⅱ76][百Ⅰ81]」→(正)「最判平21.12.17平21(行ヒ)145民集63-10-2631〔タヌキの森〕[判Ⅱ76][百Ⅰ81]」
第1刷までの訂正情報
以下に掲げるものは、第2刷以降では修正されます。
9頁上から20~21行目(**) (誤)「みなすことできる」→(正)「みなすこともできる」
20頁上から15行目 (誤)「詳しくは第9章で学ぶ。」→(正)「詳しくは第11章で学ぶ。」
32頁下から4行目 (誤)「③ 行性主体は、」→「③ 行政主体は、」
33頁上から19行目 (誤)「役人を大臣が」→(正)「役員を大臣が」
52頁上から3~4行目 (誤)「紛らわしい」→(正)「まぎらわしい」(誤字ではないが、表記ゆれ)
75頁上から2段落目 (誤)「それ以後の法律関係の展開と基礎となることが認められることをいう」→(正)「それ以後の法律関係の展開の基礎となることが認められることをいう」
86頁下から11行目 (誤)「第4章では、では、」→(正)「第4章では、」
200頁上から23~24行目 (誤)「理由提示制度の①理由提示制度の趣旨、」→(正)「理由提示制度の論点は、①理由提示制度の趣旨、」
279頁上から15行目 (誤)「違反があった最長3年間の期間」→(正)「違反があった期間(通常は最長10年間)」(※令1法45による改正により課徴金対象期間が延長されている。その基準となる「実行期間」については2条の2第13項、「違反行為期間」については同条14項および18条の2第1項を参照。「通常は」と書いたのは、公正取引委員会による調査開始日以後に当該カルテルに基づく契約が行われたような場合には、課徴金対象期間が10年を超えることもあるため。)
279頁上から16~17行目 (誤)「(カルテルの場合には、早期・短期離脱の減算、累積違反の加算あり)」→(正)「(累積違反や違反行為の主導等により加算される場合がある(7条の3、7条の9第3項、4項))」(※「早期・短期離脱の減算」は令1法45により廃止されている。「違反行為の主導等」は記載漏れ。累積違反による加算は私的独占にも適用がある(7条の3第1項各号・7条の9第3項・4項)ため、「カルテルの場合には、」を削除。)
279頁上から21行目 (誤)「(7条の7第1項、7条の9第3項、63条1項)」→(正)「(7条の7第1項、7条の9第3項、4項、63条1項)」(※準用規定の記載漏れ)
311頁上から5~6行目 (誤)「法律の根拠を有する者がある」→(正)「法律の根拠を有するものがある」
371頁本文下から5行目 (誤)「〈新た定め〉と定義すること」→(正)「〈新たな定め〉と定義すること」
769頁注1 (誤)「宇賀Ⅰ17頁以下」→(正)「宇賀Ⅰ17頁以下。」
もしお読みになってお気づきのことがありましたら、@ツイート(ポスト)や質問箱などでお寄せいただければ幸いです。(逐一明記しませんが、お寄せいただいた情報も反映しております。ご指摘いただき、ありがとうございます。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?