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放送法の解釈なんてどっちでもいい。問題は〇〇だ

どうもゆきぴょぬです。
今回は放送法の解釈なんてどっちでもいいというある意味、お騒がせなタイトルをつけましたが、結論を述べると「放送法の解釈については保守とリベラルで議論が分かれるから、そちらで議論して欲しい」
ということを言いたいです。
そもそも中田敦彦氏や西村博之氏などといったインフルエンサーが例の文書の件を取り沙汰にしておりますが、個人的には文書の正確性の有無とステークホルダーの関係を洗いざらいしゃべる方がむしろより興味深い議論になるかなと思うので、今回は真の意味での文書の争点を明らかにしたいと思います。

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