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#太陽光パネルリサイクル⑦

太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けた

ガイドラインより

平成 30 年 環境省 環境再生・資源循環局 総務課 リサイクル推進室

今回はガイドラインをよく見てみよう

1-7.太陽電池モジュールのリユース・リサイクル・埋立処分の全体像 21
第2章 太陽光発電設備の所有者、解体・撤去業者(利用終了~解体・撤去).22

利用が終了した太陽光発電設備は、なるべく、使用継続可否の判断を行うこと。その上で、使 用継続不可能な場合には、適切に解体・撤去を行う必要がある。 太陽光発電設備の解体・撤去に伴い発生する使用済太陽電池モジュールは、一般的には、産業 廃棄物の品目である「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラス チック類」の混合物として取り扱われるため、それらの許可品目を持つ収集運搬業者や埋立処分 業者に委託しなければならない。 また、太陽電池モジュールは電気機械器具に該当するため、使用済太陽電池モジュール由来の 「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」を埋立処 分する場合には、管理型最終処分場への埋め立てが必要となる。

使用済太陽電池モジュールを廃棄物として処理する場合には、基本的に「産業廃棄物」に該当す る3。所有者は、解体・撤去の依頼、FIT 法の手続きが必要となる。解体・撤去業者は、排出事業 者として廃棄物処理法上の処理責任を負う。埋立処分業者は、廃棄物処理法に従って適正に処理 する必要がある。

産業廃棄物に該当する事例

・太陽電池モジュールメーカー、施工業者、発電事業者、またリ ユース業者  が、不良品の使用済太陽電池モジュールを廃棄物と して処理する場合
・所有者(発電事業者、住宅所有者)が、解体・撤去業者に、使 用していた太陽電池モジュールの解体・撤去を依頼し、廃棄物 として処理する場合

一般廃棄物に該当する事例

独立型の太陽電池モジュール(17 頁参照)等、解体工事等の 事業活動を伴わず、一般家庭から排出される場合
※一般廃棄物に該当するか否かに関しては、市町村に確認すること。

リサイクル

使用済太陽電池モジュールのリサイクルを実施する場合、リサイクル業者は、以下の事項に留意す る必要がある。


(1) リサイクル時における安全管理
(2) 中間処理に関する廃棄物処理法の規定の遵守
(3) 使用済太陽電池モジュールのリサイクル技術

(1) リサイクル時における安全管理
労働契約法第5条において、使用者(雇用主)は、契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安 全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすることが義務付けられているため、 特に下記の点について十分な対策が望まれる。

① けが、粉じんの吸入防止 使用済太陽電池モジュールのリサイクル時には、手解体の際のけがや、粉じんの吸入を防止す るために、作業手順を遵守することや、破損に備えて保護帽、グローブ、保護メガネ、作業着等 を着用すること等によりリスクを低減させること。

② 感電の防止 太陽電池モジュールは、受光面に光が当たると発電する。感電防止のためには、使用済太陽電 池モジュールの受光面をブルーシート等の遮光用シートで覆い、発電しないようにすることが有 効である。また、絶縁手袋・ゴム長靴を着用する、絶縁処理された工具を使用する等によりリス クを低減させること。

(2) 中間処理に関する廃棄物処理法の既定の遵守 産業廃棄物の中間処理は、排出事業者自ら、もしくは排出事業者から委託を受けた埋立処分業 者が行い、廃棄物処理法の規定を遵守することが義務付けられている。

使用済太陽電池モジュールは、一般的には、産業廃棄物の品目である「金属くず」、「ガラスく ず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」の混合物として取り扱われる。

また、太陽電池モジュールは、鉛等の有害物質を含むことがある。そのため、使用済太陽電池 モジュールのリサイクルにおいては、太陽電池モジュールメーカーや販売業者からの提供情報を 参考とすること。

上記の情報提供を支援するものとして、一般社団法人太陽光発電協会では、「使用済太陽電池 モジュールの適正処理に資する情報提供のガイドライン」を策定・公表している。これにより、 太陽電池モジュールメーカーや販売業者が、あらかじめ含有化学物質の情報を提供することで、 排出事業者(解体・撤去業者等)が埋立処分業者に、適正処理のために必要な情報を提供する際 の参考とすることが求められている(48 頁参照)。

なお、産業廃棄物の処理の委託を受けた事業者が、排出事業者の交付する産業廃棄物管理票 (マニフェスト)と異なる処理をすることはできない。

(3) 使用済太陽電池モジュールのリサイクル技術 昨今のリサイクル技術について、5件の参考事例を紹介する。
なお、リサイクルの技術は出典 としている調査時点の情報であるため、今後の技術開発の進歩によって、より改善される可能性 がある。

5件の参考事例はこちらより確認できます。(P60~P64)
(修正_溶け込み)「太陽光発電設備のリサイクル等の推進に向けたガイドライン(第二版)」 (env.go.jp)

埋立処分

使用済太陽電池モジュールにつき埋立処分を行う場合、埋立処分業者は、以下の事項に留意する必 要がある。
(1) 使用済太陽電池モジュールの取扱い時における安全管理
(2) 埋立処分に関する廃棄物処理法の規定の遵守

(1) 使用済太陽電池モジュールの取扱い時における安全管理 労働契約法第5条において、使用者(雇用主)は、契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安 全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をすることが義務付けられているため、 特に下記の点について十分な対策が望まれる。

① けが、粉じんの吸入防止 使用済太陽電池モジュールの中間処理時には、手解体の際のけがや、粉じんの吸入を防止する ために、作業手順を遵守することや、破損に備えて保護帽、グローブ、保護メガネ、作業着等を 着用すること等によりリスクを低減させること。

② 感電の防止 太陽電池モジュールは、受光面に光が当たると発電する。感電防止のためには、使用済太陽電 池モジュールの受光面をブルーシート等の遮光用シートで覆い、発電しないようにすることが有 効である。また、絶縁手袋・ゴム長靴を着用する、絶縁処理された工具を使用する等によりリス クを低減させること。

(2) 埋立処分に関する廃棄物処理法の規定の遵守 産業廃棄物の埋立処分は、排出事業者自ら、もしくは排出事業者から委託を受けた埋立処分業 者が行い、産業廃棄物処理の規定を遵守することが義務付けられている。

使用済太陽電池モジュールを廃棄する場合には、資源循環の観点からリユース、リサイクルを 推進することが望ましいが、埋立処分する場合も想定される。使用済太陽電池モジュールを処理 する際には、一般的には、産業廃棄物の品目である「金属くず」、「ガラスくず、コンクリートく ず及び陶磁器くず」、「廃プラスチック類」の混合物として取り扱われる。

太陽電池モジュールは電気機械器具に該当することから、埋立処分する場合には、廃棄物処理 法に定める処理基準に基づき、廃プラスチック類を最大径おおむね 15 センチメートル以下にな るよう破砕等8をおこなったうえで、管理型最終処分場に埋め立てることが必要である。

太陽電池モジュールを構成している太陽電池セルは、10~15 センチメートル角の板状シリコン に pn 接合を形成した半導体の一種であり、そのままの発生電圧は約 0.5V 程度9である。

なお、使用済太陽電池モジュールの個別の処分方法については、当該地域における産業廃棄物 に関する指導監督権限を有する都道府県等に相談すること。

また、前述の、一般的な使用済太陽電池モジュール由来の産業廃棄物の品目が下記に示す「金 属等を含む産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準」を超えた場合、管理型最終処分場への埋立処 分は処理基準違反とはならないが、維持管理の観点から処分場の運用に支障を生じるおそれがあ ることに留意する必要がある。(図表41参照)

埋立処分を行おうとする産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法は「産業廃棄物に含まれる金 属等の検定方法(環境庁告示 13 号、公布日:昭和 48 年2月)」に示されている。燃え殻、ばいじ ん、鉱さい、汚泥等の廃棄物については、本検定方法により基準値を超えるものは、管理型最終 処分場でも埋立処分することができない。また、平成 25 年5月には環境省より「産業廃棄物の検 定方法に係る分析操作マニュアル」が公表されている。 環境省では有識者検討会を開催し、部位別の溶出寄与度の分析結果並びに想定されるモジュー ルの処分方法(埋立処分される場合のモジュールの破砕の程度や行き先での浸出水管理方法等) を参考に、使用済モジュールの環境影響を評価するための溶出試験方法について検討を実施し た。


いかがですか?
今回はガイドラインより「処分」「リサイクル」に関しての部分を取り出しました。
他の部分も知りたい方は、載せてある「ガイドライン」にて確認してください。また厳密に確認したい方は「環境省」にお問い合わせ願います。

それでは今回はここまで。

スクラップマスター南
yukimm425@gmail.com

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