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Day17 行政法の思想

サルです。

行政書士の勉強で初めてと言っても過言ではありませんが、行政法に触れることができました。

行政法は行政組織法、行政作用法、行政救済法の大きく3つの法律が主な対象になりますが、それぞれ行政の組織を定めた法律、行政の機能役割を定めた法律、行政に対して救済を求めるための手続きを定めた法律です。

内容は今後触れていくことにしますが、憲法で定められた三権分立の一つである行政のあり方を定めた法律です。

時代背景的には、民法などの他の法律と比較すると非常に歴史が浅い、新しい法律になります。これは憲法に基づく国家という立憲主義的な概念自体ががそもそも比較的新しく、憲法に基づく行政のあり方を定める法律というのはさらにそれに劣後して新しくなります。

さてこの行政法ですが、行政の主体は内閣ですが、内閣自体が全ての行政手続きを行えないため、その下部組織、例えば市役所や警察など、そうした行政の担い手の組織や具体的な指名・役割がまとめられています。

行政というものは、例えば飲食店開業の際の許認可など、ルールがないと衛生環境の悪い劣悪な飲食店が溢れて国民の安全が守られない状態を避けるため許認可性にするといった、国民を守るための活動です。

同時に、そうした目的を達成するという大義名分が与えられているため、どうしても行政の担い手に権力が集中しやすくなってしまいます。特に許認可などは途上国などでは賄賂が横行しているように、汚職の温床に繋がりかねません。

そうしたことを避けるため、行政の組織やその役割まで全てを法律で定めておき、定めにない行為をすることや、権限を逸脱した行為をしないように監視をするという思想で作成された法律です。

また、例え権限を逸脱した行政があったとしても、きちんとその対象者が救済されるような手続きを用意しておく、ということもその思想の一部です。

警察官には、泥棒などの犯人を、その個人の人権などは多少制約しながらもいち早く逮捕してほしいと願いつつも、誰でも彼でも横暴に職務質問してほしいとは思いません。

このように、行政に期待することと、そのために与える権限は、本質的にバランスの取りにくいところなので、いまでも行政法上で試行錯誤が繰り返されています。

安倍首相や菅官房長官が引き継ごうとしている行政改革もこうした部分があるため、今後も注力が必要です。

…あと83日…

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