交際費等 年800万限度額の実態!!
今回はみなさんご存じの通り、交際費等は年800万まで経費にできます。
担当の税理士さんからもそう聞かされているかと思いますが
その実態や制度の中身について解説していきます。
1 交際費等の概要
2 交際費等 と 接待飲食費 の関係
1 交際費等の概要
税法上の交際費等の範囲は次のとおりです。
注)「得意先、仕入先、その他事業にかんけいのある者等」には間接的に利害関係のある者、その法人の役員、従業員、株主等も含まれる。
【交際費等から除かれる費用】
上記の項目については交際費等の枠には該当せず別経費として扱われます。
2 交際費等 と 接待飲食費 の関係
下記の図解は交際費等と飲食費の関係を示したものです。限度額に用いられるため飲食費に関しては細かい取り決めがあります。
※中小法人を前提とした図解となります。ご了承ください。
交際費等の損金算入が認められた経緯として、中小法人が新規顧客の開拓や販売促進のために必要不可欠な手段として考えるのは妥当だとのこと、また飲食店等への派生需要により経済の活性化を図るといった狙いもある。
必要な範囲内で決められた枠内で上手に交際費を活用してください。
以上となります。
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