介護福祉士①

【人間の尊厳と自立】
・人間の尊厳と人権/福祉理念
・人間の尊厳(憲法13条、25条の規定)と利用者主体(考え方)
・人権:概念と人権尊重
・ノーマライゼーション:理念
・QOL:ADL/IADLの向上がQOLを高める

①人間の多面的理解
・利用者=介護必要、介護サービスを利用する。
・介護福祉職:利用者にサービス提供
・人間の多面性=1人の人間=個性(性格/価値観)=複数の要素=それぞれの人生、家族友人の人間関係、仕事趣味、心と体の状態

②人間の尊厳=全ての人がもつ、個人としてその存在を尊重され、規定と基盤は憲法13条(個人の尊重)と25条(生存権)
・憲法13条=個人の尊重:全ての国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については公共福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする
→人間の尊厳:人が個人として尊重される、国家にどのように扱われるべきかを規定してる
・憲法25条=生存権:①全て国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する②国は全ての生活部面について、社会福祉、社会保険及び公衆衛生の向上及び増進に努める
→国民の権利として「最低限度の生活の保障」、そのための国の責務を規定してる
eg朝日訴訟:1957年朝日茂氏が厚生大臣を提訴。生存権に最低限度の生活の保障を目的とする生活保護法

③利用者主体の考え方
・利用者主体の介護:介護福祉職に求められる
・利用者は希望(送りたい暮らし、受けたい介護)を実現させる権利ある
・利用者の力を生かし、支援内容を自己判断で選択(自己選択)できる、自己決定が大切
→利用者のニーズを的確にとらえる必要

④人権
・人が生まれながらに持ち、その人らしく生きていくために欠かせない権利
・人権の基本的性格
①固有性:誰も人間としての権利持つ
②不可侵性:公共福祉に反しない限り、奪われたり、制限されたりない
③普遍性:人種、性別、出身、身分、年齢関係なく全員が普遍的に持つ

⑤人権尊重
・憲法の基本的人権:平等権=14条法の下の平等、自由権=19条思想良心の自由+21条表現自由、社会権=25条生存権+26条教育を受ける権、請求権=32条裁判を受ける権、参政権=15条選挙で投票する権
・介護福祉職:権利擁護+人権尊重に努める=人権を尊重して活動にあたる専門職
「日本介護福祉士会倫理綱領」:全ての人の基本的人権を擁護し、一人の住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう利用者本位の立場から自己決定を最大限尊重し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していく

⑥ノーマライゼーション
・障害ある人、ない人、自分が普段暮らしてる場所で分け隔てなく生活(普通に生活)、社会の実現を目指す福祉理念。
・デンマーク発祥
・バンクーミケルセン:デンマーク+ノーマライゼーションの父、知的障害児の親の会の運動、1959年法
・ニィリエ+スウェーデン:知的障碍者の生活環境を一般的水準に近づける、8つの原則
・ヴォルフェンスベルガー:アメリカに導入、世界的に広めた、ノーマライゼーションの代わりに価値のある社会的役割の獲得、ソーシャルロール・バロリゼーション(SRV)
・1981年、日本国連総会「国際障碍者年」の契機に関心UP
・障害理由の差別無し、生活制限無し、心理面(不確実な知識、偏見)制度面(採用、資格制限)、情報面(手話、点字サービス不足)の障壁=バリアを取り除く
・ユニバーサルデザイン:施設製品、新たなバリア無く、利用しやすいデザイン
・(×)ノーマライゼーション理念の実現:障害種別に同じ職業に就く
=障碍者本人の主体性と意見を無視、普通の生活目指す理念

⑦QOL生活の質
・介護必要:ADL(日常生活動作)やIADL(手段的日常生活動作)低下、生活制約
・QDL高める:利用者ニーズ、生活環境を総合的理解、適した介護=個別ケア、自立促し、常に心掛け
・QOL向上
=利用者の身体的側面、心に働きかける精神的側面(心理的)、他者交流、役割持つ社会的側面の支援
=ADL+IADL向上
=精神的な満足度や幸福感から、望む生活の質に焦点を当ててを支援
・ADL(Activities of daily living):基本的動作(立つ、座る、歩く、食事、排泄、入浴、着替え、コミュニケーション)
・IADL(instrumental):複雑な動作(掃除、洗濯、買い物、調理、金銭管理、交通機関利用)

 ⑧自立
・利用者:加齢、障害で判断or意思表示難しい
・充実生活のため、自立支援
・尊厳の保持と自立:自己決定、自己選択
・自立:自分のやれること自分でやる、自分の力で必要な動作取れる、自分の意志で日常生活出きる、利用したいサービスを決定できる
・自律:自分の立てた規範で物事を判断。
・自律した精神は、自立した行動の前提
・自己決定、自己選択:1960年アメリカ、自立生活運動(IL運動)=主体的に自分の生活をコントロール
・自立支援=自己決定、自己選択の機会を提供、利用者の権利を代弁、能力と生きる意欲を引き出す
・残された力、表に出てきてない力を活用し、主体性を取り戻す、主導的な立場の支援はダメ
・ 心身状態、置かれた状況、環境で自発的に取り組む場面づくりの支援

⑨権利擁護=アドボカシー=権利を守る
・利用者の意思、主張を代弁し、家族の意向踏まえ、必要なサービスと制度を使う
・虐待:権利擁護のための制度活用、地域機関の連携
・制度内容、機関役割を理解、エンパワメント視点から支援
・権利擁護のための制度:判断能力不十分な人が対象(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者)
・成年後見制度:(家庭裁判所)財産管理、福祉サービスの契約代行
・日常生活自立支援制度:福祉サービスの利用手続の代行、日常の金銭管理
・権利擁護の連携機関=地域包括支援センター
・権利擁護業務:高齢者虐待の対応、虐待防止ネットワークの構築、地域連携の拠点になる
・エンパワメント:1976年、ソロモン、アメリカ、黒人のエンパワメント。表に出てない意欲、本来の力を引き出し、主体性で自己決定
・親族の経済的虐待(勝手にお金を使い込んでいる):地域包括支援センターに相談

⑨法律の尊厳と自立
・基本法律:社会福祉法、介護保険法、障害者基本法
・社会福祉法(3条=福祉サービスの基本理念):個人の尊厳の保持、心身ともに健やかに育成、能力に応じ自立した日常生活できる良質、適切な支援
・介護保険法(1条=目的):要介護(介護、機能訓練、看護)の人、尊厳を保持、能力に応じ自立した日常生活できる介護保険制度を設け、国民の保健医療向上、福祉増進を図る
・障害者基本法(3条基本理念):障害者もでない人と等しく、基本人権を享有、尊厳が重んぜられ、尊厳にふさわしい生活を保障
・障害者総合支援法(1条目的):障害者が基本人権を享有する個人、尊厳にふさわしい日常生活社会生活できる総合的支援、障害有無に国民が相互に人格と個性を尊重し、安心暮らしできる地域社会の実現
(3条国民の責務):全ての国民が障害者が自立した日常生活社会生活できる地域社会実現に協力
・ノーマライゼーション理念=利用者の尊厳を支える理念:障害者、でない人も分け隔てなく普通の生活できる社会を目指す

・社会福祉士及び介護福祉士法(44条誠実義務)+精神保健福祉士法(38条誠実義務):担当者が個人尊厳を保持、自立した日常生活できる誠実業務する

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?