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処遇改善加算が一本化(令和6年度報酬改定)
令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。
今回の報酬改定で処遇改善加算は以下の目的で見直されました。
・障害福祉現場で働く方々にとって、令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%のベースアップへと確実に繋げる
・福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員の処遇改善のための措置ができるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する
今まで対象に加わっていなかった就労定着支援員(就労定着支援)、地域生活支援員(自立生活援助)、就労選択支援員(就労選択支援)が処遇改善加算の対象になります。
福祉・介護職員等処遇改善加算(新加算)を取得するためには以下の要件を満たす必要が有ります。
・加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一
→福祉・介護職員への配分を基本とする(特に経験・技能のある職員に重点的に配分)。事業所内で柔軟な配分が認められる。
・新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金の改善に充てる
→福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を取得していなかった事業所は一本化後の新加算を新たに取得する場合には、ベースアップ等支援加算相当分の加算額について、その2/3以上を月額賃金の改善として新たに配分することが求められる。
新加算Ⅰ〜Ⅳは従来の加算だと以下の振り分けになります。
・新加算Ⅰ:事業所内の経験・技能のある職員を充実
従来の加算→福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
・新加算Ⅱ:総合的な職場環境改善による職員の定着促進
従来の加算→福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、福祉・介護職員等特定処遇改善加算Ⅱ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
・新加算Ⅲ:資格や経験に応じた昇給の仕組みの整備
従来の加算→福祉・介護職員処遇改善加算Ⅰ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
・新加算Ⅳ:福祉・介護職員の基本的な待遇改善・ベースアップ等
従来の加算→福祉・介護職員処遇改善加算Ⅱ、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
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