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就労移行支援・就労定着支援では支援員の基礎的研修受講が必須(令和6年度報酬改定)

令和6年2月6日(火)に報酬改定の概要が厚生労働省の障害福祉サービス等報酬改定検討チームより発表されました。

令和7年度から雇用・福祉の分野横断的な基礎知識・スキルを付与する「基礎的研修」が開始

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(JEED)が実施する就業支援基礎研修が令和7年度から「基礎的研修」に替わります。

カリキュラムは合計時間は900分で変わらず、企業に対する支援や職場定着のための支援に関する内容が加わる予定です。

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第38回(R5.10.11)資料5 11ページ

現状では職業指導員の受講は必須とされていませんが、令和3年6月にまとめられた障害者雇用・福祉施策の連携強化に関する検討会報告書では、将来的に就労移行支援だけでなく、就労継続支援A型・B型の支援員の受講必須も検討される可能性も出ているので、就労移行支援体制加算を取得されている就労A、Bは今のうちから受講を進めていくと必須が決定される直前に焦らずに済みそうです。

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第38回(R5.10.11)資料5 10ページ

就労支援員の人員基準見直し(対象:就労移行支援)

就労支援員は基礎的研修を受講できていないと配置が認められないことになります。
令和9年度までは経過措置として基礎的研修の受講を終えていない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱うことができますので、経過措置が終了するまでに受講を終えるようにしましょう。

就労支援関係研修修了加算は基礎研修を修了している場合であれば、同様に令和9年度までは算定が可能になります。

就労定着支援員の人員基準の見直し(対象:就労定着支援)

就労定着支援員は基礎的研修を受講できていないと配置が認められないことになります。
令和9年度までは経過措置として基礎的研修の受講を終えていない場合でも指定基準を満たすものとして取り扱うことができますので、経過措置が終了するまでに受講を終えるようにしましょう。

就労系障害福祉サービスに係る横断的事項について≪論点等≫
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001155213.pdf

障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
第38回(R5.10.11) 資料5

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